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上場会社の配当金や投資信託の普通収益分配金は配当金を受取る際に10%(所得税7%住民税3%)が差引かれて入金されます。
通常、税金は入金の際に差引かれるので確定申告をする必要はありませんが、株式や投資信託を売却して損が出た場合、配当金等と相殺することが21年分から可能になりました。
そんな場合は確定申告をすれば配当を受取る際に差引かれた税金が戻ってきますので確定申告をした方がお得です。
しかし、上記は一例にすぎません。
この株式などの売却の際の税金や配当に係る税金は「金融一体課税」や「株の税金を高くすると株式相場に影響し景気が良くならない」「株取引するのはそもそも金持ちなので優遇するべきではない」などと政治や経済界の議論で、紆余曲折して複雑になってきています。
例えば、特定口座か一般口座のどちらで取引しているか、配当金は特定口座に受け入れるようにしているか、それとも現金や振込みで直接もらったりしているかによって確定申告が必要な場合や不要な場合が違ってきます。
確定申告する場合も総合課税(給与や事業など他の所得と合算した上で税金を計算する)と分離課税(給与などの他の所得とは分けて、株式等の売却と配当金などだけで税金を計算する)のどちらを選ぶか選択することになります。
総合課税の場合は配当控除と云って原則、配当金の10%を税金から控除してくれる制度がありますが、分離課税は配当控除はありません。
それでは総合課税で配当を申告したほうが必ず得かというと、元々10%だけ源泉徴収されている税金を確定申告することによって他の所得と合算するので、高い税率で計算されてしまうこともあります。
確定申告では総合課税を選択して得になる!と思って申告すると住民税を考慮すると損だった、税金は少なくなったけど国民健康保険の保険料が上がってしまった、なんていうことも考えられます。
これからの確定申告の際は配当は申告したほうが得になるか?どのような申告方法が一番有利になるか?など検討も必要になりそうです。
川崎の税理士佐藤税務会計事務所