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今日は雪がよく降りました。

世間はゆったり3連休というところがほとんどですが、平日に出来ないような仕事の処理や確定申告の書類がお客様から集まり始めているのでその処理で出勤して仕事をしていました。


が・・・


夕方に外を見たら道路にもうっすらと雪が積もり始めている・・・・・。


あれ、天気予報は午後から雨と言っていたのに・・・・


車で仕事場に行っているので、あまり積もるとチェーンもないし、身動きとれなくなる、ということで仕事も途中で退散となりました。


子供のころやスキーなどで遊びに行った時の雪は幻想的、非日常的で良いですが、仕事が入ると折角の幻想的な風景も無用の長物になってしまいます。


ゆったり、雪見酒とはなかなかいきません。




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上場会社の配当金や投資信託の普通収益分配金は配当金を受取る際に10%(所得税7%住民税3%)が差引かれて入金されます。


通常、税金は入金の際に差引かれるので確定申告をする必要はありませんが、株式や投資信託を売却して損が出た場合、配当金等と相殺することが21年分から可能になりました。

そんな場合は確定申告をすれば配当を受取る際に差引かれた税金が戻ってきますので確定申告をした方がお得です。


しかし、上記は一例にすぎません。


この株式などの売却の際の税金や配当に係る税金は「金融一体課税」や「株の税金を高くすると株式相場に影響し景気が良くならない」「株取引するのはそもそも金持ちなので優遇するべきではない」などと政治や経済界の議論で、紆余曲折して複雑になってきています。


例えば、特定口座か一般口座のどちらで取引しているか、配当金は特定口座に受け入れるようにしているか、それとも現金や振込みで直接もらったりしているかによって確定申告が必要な場合や不要な場合が違ってきます。


確定申告する場合も総合課税(給与や事業など他の所得と合算した上で税金を計算する)と分離課税(給与などの他の所得とは分けて、株式等の売却と配当金などだけで税金を計算する)のどちらを選ぶか選択することになります。


総合課税の場合は配当控除と云って原則、配当金の10%を税金から控除してくれる制度がありますが、分離課税は配当控除はありません。

それでは総合課税で配当を申告したほうが必ず得かというと、元々10%だけ源泉徴収されている税金を確定申告することによって他の所得と合算するので、高い税率で計算されてしまうこともあります。


確定申告では総合課税を選択して得になる!と思って申告すると住民税を考慮すると損だった、税金は少なくなったけど国民健康保険の保険料が上がってしまった、なんていうことも考えられます。


これからの確定申告の際は配当は申告したほうが得になるか?どのような申告方法が一番有利になるか?など検討も必要になりそうです。





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織田信長は桶狭間の戦いで少ない手勢で圧倒的不利な立場を逆転して戦に勝利し一気に名を上げました。


この戦いに信長は相当に知力を絞って臨んだのでしょう。しかしその信長でさえ、桶狭間の戦いは二度としないと言ったといわれています。


ビジネスでも一発逆転の大博打を打たないといけないことはあっても、何度もやってはいけないものです。


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昨日は私が所属している税理士会が主催する無料確定申告相談会の相談員をしてきました。


毎年、4~5日間行われます。一定の所得金額以下の方が対象で、譲渡所得がある方や高額な所得額の方は有料相談を受けてください、ということになっています。


対象はもっぱら年金をもらっているご高齢の方が多いですね。


私はパソコンを使って電子申告により確定申告を手伝う係・・・・・なのですが、相談に来ているのは殆どがご高齢の方々、

見るからに、無理だよなぁ・・・・という感じなので、結局相談員が殆ど代理で申告書を作成していました。



先日は地元の小学校の6年生を対象に「租税教室」という名称で、税金の役割の重要さを教える授業を地元の税務署職員と一緒に「先生」もしてきました¥



なにやらここのところ、地元に密着した優良模範税理士のような行動だと、自分の中で勝手に思っています(笑)。




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会社経営の重要事項は株主総会、取締役会などで決議することを会社法で定めている。


しかし、中小企業で求められるのは時として大企業にはないスピード感でもある。


民主的な議決方法だけが会社を成功に導くとは限らない。ときには経営者が独断で即断、即決することも必要な場合もある。


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