本日(2/18)に最高裁判所において武富士の当時の会長からその長男への贈与をめぐる税務訴訟で国税庁の敗訴が確定しました。
この事件、1審は納税者側勝訴、2審は国税庁勝訴、最高裁の判決は国税庁の敗訴が予想されていましたが、その通りの結果となりました。最近の税務訴訟ですが、結構国側が負けています。
この武富士の事件ですが、相当綿密に贈与税を免れるための画策が行われ、その証拠も出てきていると、聞いていました。
しかし、最高裁の判決文を見ると最後に
「租税法律主義という憲法上の要請の下,法廷意見の結論は,一般的な法感情の観点からは少なからざる違和感も生じないではないけれども,やむを得ないところである。」
と結んでいます。
つまり、感情論でいけば、この事件に法律の網をかけたいところだけれども、「法律」の枠に厳密にあてはめると、贈与税をかけるのはあきらめざるを得ない」くらいのところでしょうか。
この判決により、追徴された贈与税や税金の利息に相当する還付加算金など約2000億円が戻るらしいです。
この事件、スゲー金額、うまいことやったな、ずるい奴だなぁ、などいろんな意見はでるでしょう。
ただし、それは置いておいて
最近の判決でよく、
「租税法律主義の観点からすると」や「みだらに法の拡大解釈、権利濫用をすべきでない」というような言葉を見る気がします。
法に携わる者の一人として、学ぶべきことは多い気がします。
事業を始める方に個人事業と法人として会社を設立するのではどちらが良いの?と聞かれることがあります。
これはその方が何を始めるのか、どのような相手をターゲットにしているのか?どのような組織にしていきたいのか?などにより答えは違ってきます。
事業を行うには
個人事業という形式と法人として会社を設立するという形があります。会社は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社があります。有限会社は既に新たに設立することは出来ません。
まずは個人事業のメリット・デメリットについて一般的なお話ですが、書いていきます。
(メリット)
・法人のように設立費用が必要ない
・従業員が5人未満の場合は社会保険の加入は任意となる
・消費税は設立2年間は納税義務がない
(デメリット)
・法人に比べ信用力(取引先・資金調達・人材採用など)が低い
・無限に責任を負うこととなる
・所得(利益)が大きくなった際に節税対策が限られてくる
よく税理士が節税策として、最初は個人事業でスタートして消費税が免税でなくなったとき(2年前の課税売上が1000万円を超えたとき)に法人にして(法人成り)さらに2年間消費税を免税にするという方法を薦めます。
これも、メリットが大きければ使った方が良いと思いますが、多少の税金を節税するため、取引先が限定されたり、折角の有能な人材を逃してしまうなどのデメリットが大きければ本末転倒です。
まずは個人からスタートか法人からスタートか、全体的なメリットを考えていくことが必要です。
次回は法人について記事を書いていきます。
「運がある」とか「運がない」とかよく使われます。
実際は運(chance)が来ている事を認識して活用できた人を「運があった」といっているだけで、「運がない人」は運が来ていることすら気がついていない
前原外務大臣がモスクワへ行き、ロシア外務大臣と北方領土問題について会談をしたが、平行線に終始わったというニュースがありました。
北方領土に住んでいた方にとっては看過できない問題かと思います。その一方でニュースで流れる北方領土の映像を見ると、完全にロシア人の生活が存在していることがうかがえて、この状態で返還なんか可能なの?と思わせてしまいます。これもロシアの政策なのでしょうが。
当事務所ではロシアとの貿易を行うクライアントが数社あり、この国家的な問題に火がつくと、外交問題から飛び火し経済にまで影響を及ぼさないかと懸念しています。
昨年の中国の漁船が海上保安庁の船に体当たりしたことから、大きな問題に発展したのは記憶に新しいところです。
ところで、現在北方領土へ日本人が行くことができるでしょうか?
クライアントから聞いた範囲なのですが、
北方領土に住んでいた方は原則ビザなしでOKですが、それ以外の日本人はビザが必要になります。ただし、駐日ロシア大使館は外交問題になることを懸念して北方領土へのビザは発給していない、ということです。
そのため、一旦サハリンへ行きビザの発行を受けて北方領土に入ることになるそうです。
しかし、日本国(外務省)からするとロシアのビザを受けること自体が北方領土をロシア領土と認めるようなことになるので渡航の自粛を要請しています。
ビジネスで訪れた方によると、帰国後に北海道の新聞社からの電話取材依頼や外務省から電話が入り、事情を聞かれたということでした。
相当に神経質な問題なのですね。
早期に平和的な解決を望みたいものです。