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数年前から税務署は躍起になって「電子申告(e-Tax)」を宣伝しています。私たち税理士には直接電話がかかってきたり、事務所まで来て、電子申告を薦めていきます。

その甲斐もあってか?私の事務所では2年ほど前から電子申告に切り替え、今では「電子申告はしないでくれ」という数件の顧問先を除いてほぼ電子申告で申告をしています。


慣れるとこの方がだいぶ楽なのですが、ここにも縦割り行政の弊害が・・・・


個人の確定申告書は税務署へ提出すればすべて完了ですが、法人の税務申告書は、法人税申告書は税務署へ、県税、事業税は都道府県へ、市民税は市区町村へ提出することになります。

そして電子申告でも国税は国税庁の電子申告システム(e-Tax)へ、地方税はe-LTAXという地方税申告システムへつないで申告することになります。

こちらからすれば、どちらも役所でしょ、と思うのですが、役所にすれば税務署と県、市役所では全く違う会社ということなのでしょう。

申告が2度手間になる、だけならまだしも、この地方税のe-LTAXは導入している自治体と導入していない自治体があるのです。大分、導入している自治体が増えたとはいえ、申告する自治体ごとにここは電子申告、この自治体は電子申告できないから文書で郵送などとバラバラです。


折角、国、地方自治体ともに相当の金額を使ってシステムの開発を行い、メンテナンスもしているのでしょうから、もっと申告を電子申告へ促すような一体的なシステムへ移行できないのか?

と思ってしまいます。


そういえば、この電子申告ですが、個人の場合で一回限りですが、住民基本台帳カードを使って電子申告をすると、5000円の税金が控除されるという特典があります。サラリーマンの方で年末調整を行い、確定申告の必要がない方も住民基本台帳カードを使って電子申告をすると、税務署から5000円を戻してくれます。カードの取得に1000円程度かかったり、ICカードリーダーが必要にはなるので、得になるかどうかは微妙なところではありますけど、興味のある方はお試しを。



川崎の税理士佐藤税務会計事務所


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今年も残すところ10日程度となってきましたが、会計事務所では年末調整の業務の真っ最中です。なかなか資料が集まらなかったりして完了しません。


今回のタイトルにした年金、正確には国民年金保険、厚生年金保険などがあり、年末調整の際に給料の年額から給与所得控除(サラリーマンの必要経費として決められた金額)を差引いた金額(給与所得)からこれらの年金保険や健康保険などの社会保険料を控除して、税金を計算することになります。

そのため給料から天引きされた社会保険料はもちろんのこと、親が子供の国民年金を支払った場合など資料が必要になります。


この年金ですが、不思議です、ズサンです。


数年前から、支払った年金保険料が国できちんと管理されていなかったことが大問題となり、今も解決できずに不信感を増大させているのはご存じのとおりです。

我が家でもご多分にもれず、妻の「ねんきん特別便」が届いたらお約束通り?に約10年間の支払った年金記録が消えていました。


税理士は社会保険の専門家ではない(専門は「社会保険労務士」になります)のですが、仕事をする上で、ある程度の社会保険の知識が必要になります。

本来、自営業者は国民年金、サラリーマンは厚生年金に加入するはずなのに、年末調整をしていると、サラリーマンなのに国民年金を支払っているケースが結構あります。しかし、年金事務所などから指摘されたことなど聞いたことはありません。


国民年金を支払っていない方も多数います。そうですよね、国民年金の納付率は60%を切っているんだからそんなものか、中には

「国民年金の支払いは任意でしょ」

なんて真剣に言う人もいます。

これじゃ確かに年いって、年金をもらえる気がしないですね・・・・


しかし、年金を支払っていない方たちは年をとって働けなくなったらどうなるのでしょう?年金をもらえず、貯めた資産がないか、食いつぶしたら、のたれ死にになるのでしょうか?

日本の制度上、そうはならないと思います。多分大多数の方たちは生活保護を申請して、結局税金で面倒を見てもらえるのではないかと思います。

・・・・・・年金、払わないもの勝ちですかね?


私はどうかと言いますと、払ってますよ、ただし年金(いつか戻ってくる)ではなく、税金(払ったまま戻ってこない)だと思って、半分あきらめてますけど。

そういえば、こないだ届いた自分の「ねんきん定期便」をよく見てみると、以前サラリーマンだった時には毎年4月に昇給があったのに、3年間ずっと給料も払った年金もが変わっていないことになっているんですだけど・・・・



川崎の税理士佐藤税務会計事務所

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今日は年末調整などやらないといけない仕事もたくさんあるのですが、年賀状作りをしてました。


仕事、年賀状、大掃除、忘年会・・・・まだまだ年を越すには大変です。


自宅マンションのシンボルツリーが今年からイルミネーションで飾られました。

なかなかきれいです。


でも、カメラの腕が悪いので、写真はきれいに見えないなぁ汗



川崎の税理士佐藤税務会計事務所のブログ



当会計事務所近くにあるよみうりランド遊園地 もイルミネーションに飾られきれいになっています。

一度訪れてみてはいかがでしょうか?

2月くらいまでジュエルミネーション と題してやっています。

今度、きれいな写真が撮れたらアップします。



川崎の税理士佐藤税務会計事務所





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前回書いたブログに修正が入ります。


12月16日(前回のブログを書いた日)に23年度税制改正大綱が発表されました。

税制改正大綱とは来年度以降の税制改正の内容が書かれたものです。


これを見ると


先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象に、次に掲げる取引に係る雑所得等を加えます。
イ 商品先物取引法に規定する店頭商品デリバティブ取引(同法第2条第14 項第1 号から第5 号までに掲げる取引に限ります。)の差金等決済
ロ 金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引(同法第2 条第47-22 項第1 号から第4 号までに掲げる取引に限ります。)の差金等決済
ハ 店頭カバードワラントの差金等決済又は譲渡
(注)上記の改正は、平成24 年1月1日以後に行われる店頭商品デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は店頭カバードワラントの差金等決済又は譲渡について適用します。


???何言っているか、よくわかんねぇな?・・・・・・んひらめき電球


これって要は、FXの店頭取引が最高50%の税率で課税されていたのが、取引所取引(くりっく365等)と同じ20%の申告分離課税に、3年間の繰越損失も認めるという内容じゃんひらめき電球


そうすると直前に書いた内容は早くも変わってきます。

取引所取引も店頭取引も税制が同じということなると、これは好きなFX会社で取引をするのが一番。


あとは個人の取引で行くか、法人を設立して法人、個人の両建てで取引を行い所得を分散させていく方が有利になるか?

ということになってきます。


新たなスキームにご興味がある方は川崎の税理士佐藤税務会計事務所 にご相談ください。1回目の相談料は無料となっていますのでお気軽にお問い合わせください。

http://www.sato-accounting-firm.com/mail/jform.php


この税制の適用は24年1月1日から適用になるので、まだ1年以上先の話です。それまでは現行の税制が適用になるので注意してくださいね目



川崎の税理士佐藤税務会計事務所





「ミセスワタナベ」という言葉をご存知でしょうか?


経済新聞やマネー雑誌などにも書かれご存知の方も多いかもしれません。

FX(外国為替証拠金取引)を行う日本の主婦やサラリーマン投資家を外国人がつけた名前です。ワタナベは渡辺さんと言うわけではなく、外国人が知っている日本に多くいそうな名前だからだそうです。


外国為替市場は世界的な大きなマーケットにも関わらず、ミセスワタナベたちの小口投資家がそれなりの力となって、相場に影響を与えているそうです。

例えば、円が買われている状況の中、機関投資家などは一気に円高が進行すると想定される場面で歯止めがかかる。

「ここまで円高になったらそろそろ反転するだろう」というミセスワタナベによるドル買いが円高の進行を止める、なんていうこともあるそうです。


FXも当初は先物取引という性質上、一部専門家などが行い、一般投資家には危ない存在に写ることが多かったようですが、最近は随分浸透してきて、私の周辺でも結構やっている方もいます。


それでも、やはり先物取引。現物に比べ少ない元手でレバレッジをかけ多額の取引ができるため、大きく儲かることもあれば、損切りを余儀なくされて一気に大きな損失となることもあります。



FXの税金は大きく2つに別れていて。取引所(くりっく365と大商FX)の取引と店頭取引(各自FX会社の中での取引)。取引の仕方が何が違うかというとあまり変りません。

しかし、税制は大きく異なり、取引所取引の場合は税率20%の申告分離課税(他の所得とは別で計算します

)、一方店頭取引は総合課税(他の所得と合算して計算します)。また、取引所取引は損失を翌年以降3年間繰り越せます(翌年以降の利益と相殺できる)が、取引所取引の場合は損失の繰越は出来ません。


税制面からすると取引所取引のほうが有利なのですが、投資家の好みや取引所取引は手数料を取られる、レバレッジが低いなどといって敬遠される方もいます。


税理士の立場からすると、

①まずFXは必ず申告してください!課税当局は過去にかなり課税漏れが発生していたことがわかり、課税の強化を図っています。

②取引所取引の方が有利です。店頭取引だとその年に儲かったら最高50%の税率(半分税金で持っていかれます)が適用され、損したら、「残念でした」というだけで、過去の利益や翌年以降の利益が出た場合も手当してくれないのです。


FXが投資かバクチか?これはその投資家の考え方や投資方法によるのかと思いますが、PCの画面から見るFXの画面は過去の為替相場がチャートで表示され、為替レートがリアルタイムで動いていき、かなりの射幸心を煽るように作っている感じがします。


各国の首脳の一言や経済統計の発表等で一気に流れが変るFXで勝ち続けるというのは相当に難しいのではないかと思います。

そうすると、

損や得が出る中でプラスに持っていくことになると、やはり損失を繰越せる取引所取引が有利なのかと思います。ただし個人が繰越せる損失の期間は3年間です。損失を食いつぶせないうちに繰越し期間が終わってしまう可能性もあります。

これが法人であれば損失は7年間繰越せることになります。税率は中小法人で一定の所得までは26%位です。今後税制改正でさらに税率が下がることが予想されます。店頭取引で50%の税率になるのに比べればはるかに少なくて済む。法人であれば給料という形で所得を分散することも可能です。

本格的にFXをする人は投資用に法人を設立するのも一つの方法ですね。


「詳しく聞きいてみたい」「一気に利益が出てしまい税金対策に困っている」なんていう方は川崎の税理士佐藤税務会計事務所 にご相談ください。1回目の相談料は無料ですのでご安心ください。

メール、電話、FAXいずれも受付けております。フォームはこちら→http://www.sato-accounting-firm.com/mail/jform.php

投資は手取がいくら残るかが重要です。利益は同じでも課税方法が大きく違い、手取額に大きな差が出ることもあります。税金についても目を向けておくことは重要です。



川崎の税理士佐藤税務会計事務所