通常、整骨(接骨)院で健康保険(柔道整復療養費)が利用出来るのは、日常生活での負傷となります。
詳しくは、整骨院での保険(柔道整復療養費)④どんな時に保険が使えるの?こちらをご参照ください。
もし通勤(帰宅含む)中に負傷した場合、労災保険の中の「通勤災害」に該当する事になります。
「通勤災害」の定義として
①住居と就業の場所との間の往復
②就業場所から他の就業の場所への移動
③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
以上①~③を「合理的な経路および方法」で「業務の性質を有するもの」となります。
しかし、移動の経路を逸脱し、また中断した場合は「通勤災害」にはなりません。
具体的には、
①通勤途中で映画館に入る
②飲食店で飲酒する
など個人的な用事を行った場合があげられますが、
①通勤経路の近くで公衆トイレを利用する
②経路上の店で飲み物を購入する
などの些細な行為の場合は、その時に負傷しても経路の逸脱、中断とはならないとされます。
他に厚生労働省令で定める「逸脱」、「中断」の例外となる行為は、
①日用品の購入その他これに準ずる行為
②職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校においておこなれる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③選挙権の行為その他これに準ずる行為
④病院または診察所において診察または治療を受けること、その他これに準ずる行為
⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)
になり、①~⑤の最中に負傷した場合は、「通勤災害」になります。