認定考査に向けて要件事実とはなんぞやとか | 60歳からの司法書士開業(即独)に向けて(司法書士・行政書士・宅建士取得、社労士勉強中)
特別研修が5月22日からはじまります。
いろいろな方のプログやYouTubeを見させていただくと「認定司法書士への道」3部作又は「要件事実の考え方と実務」(かとしん本)
それとともに「簡裁訴訟代理関係業務の手引」で研修も認定考査も乗りきった方が多いように思います。
司法書士会でお世話してくださる先輩方も多くの本にあたっては駄目だよとおっしゃってくださいます。(これはどんな試験でも一緒ですね)
また若い方々は予備校での勉強に慣れてますから予備校の講座で勉強する方もいるかと思います。(自分はテープやビデオはまどろしっくなってしまうので駄目ですが😅)
思えば他の方はつい最近まで民法や民訴、民事保全の勉強をしていて研修や試験に向かうのですが自分は30数年前の知識からスタートになるのですでに大幅に遅れているわけです。
そこで少し見ておこうと本日、要件事実など勉強してみました。
無権代理の抗弁などあり得ない!
過失相殺の抗弁は必要なのか?!
いきなりいろいろ難しい🤨です
要件事実といえば岡口基一元裁判官かなと古い本をAmazonで買ってみたのですが王道(道等)で行った方が良さそうかな?です😅
民法や民訴も新しい本を買って読み直す必要もあると考えるといよいよ社労士の時間がなさそうです😰
余談になりますが岡口基一さんの弾劾裁判にただひとり現職裁判官で弁護に回った裁判官は高校の同級生で法の良心に熱い方です
もう時期本が出ますので参考にまでに😁
良心とは何かは死ぬまでずっと考え続けていきたいと思っています。