介護現場でお年寄りがなくなれば、そのとき近くにいた職員が犯罪者にされる
このようなおかしなことがまかり通っている裁判が行われている。
あずみの里裁判、第二審の話である。
詳細は、江川紹子さんのブログを参考にしてください。
ドーナッツを食べているときに、特養入居のお年寄り(85歳)が亡くなった。ドーナッツをのどにつまらせたのが原因と、担当していた看護師が業務上過失致死罪に問われた。一審では有罪。原告無罪をうったえ、二審が開始された。
ご遺体は解剖されておらず、詳細な死因は不明である。このため、倒れたあとに病院で撮影されたCTをもとに死亡原因が判断されている。
第二審では、CTの専門医師を証言として認めてもらうように、弁護側は動いた。6人中5人の専門医師が、脳CTから判断するには、脳梗塞といいう意見をもっている。ところが、裁判での証言は、すべて裁判所に却下されてしまった。
裁判長などは医療の専門家ではない。だからこそ、専門の医師の意見が重要なのだが、状況証拠だけで死因を決められ、それが担当職員の責任になされてしまう。おまけに、それを否定する専門医の証拠はすべて却下されてもしまった。
この証言が処理されなければ、まず二審も有罪になる。さらに最高裁での争いになるだろうが、最高裁で審議になるかどうかも疑わしい。
病院でも、介護施設でも、お年寄りと言うのはなんらかの病気で死ぬ確率は高い。亡くなったら職員の責任なのだろうか。人が亡くなるということに、誰かを犯人につるし上げようとする。
医療の世界では、高齢者と言うのは治療がうまくいってもなくなる可能性は高い。それを医者らの責任にされては、安心した治療はできない。
介護界、そして医療界を巻き込む重要な裁判になっている。