離婚と税金(不動産) | 転ばぬ先の杖

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離婚に関する慰謝料等は基本的に無税で慰謝料や養育費として現金の代わりに不動産を引き渡す場合、時価にて譲渡されたとみなされるという話は前回の記事でも触れました(詳細はこちら)。

時価にて譲渡したものとみなされますので、課税されるのは旧所有者です。
税目は所得税なので、購入時の時価と譲渡時の時価を比べて譲渡時の価額が低い場合は赤字なので課税されません。反対に譲渡時の価額の方が上回る場合は、購入時との差額につき課税されます。

ところで、不動産の所有権は購入の時期によって考え方がことなります。
購入の時期が婚姻前であれば、所有権の割合は全て旧所有者となり、婚姻時に購入した場合は旧所有者と配偶者がそれぞれ1/2とみなされます。

従って、婚姻時に購入した不動産を慰謝料等に代える場合は「不動産の時価×1/2」の部分についてが課税価額となり、婚姻前に購入したものを慰謝料に代える場合は「不動産の時価そのもの」が課税価額となります。

離婚に関して譲渡する不動産はほとんどの場合、居住用でしょう。
居住用不動産を譲渡する場合、譲渡所得から3000万円を控除する事が出来る特例があります。
ただし、この特例による控除を受けるには、親族以外の者にたいして譲渡する場合に認められるものなので、場合によっては離婚後に譲渡する必要があります。

この特例を利用したいが為に金銭に関する協議を離婚後に行おうと持ちかけられ、離婚後に協議するつもりでいたところ、離婚成立後は手のひらを返して一切協議に応じないというケースもあるようです。
こういった事態に陥らないようにする為には、あらゆるケースを想定し、予防線を張っておかなくてはなりません。
離婚に関する書籍には紙面の都合上、こういったケースまで対応出来ていないのが現状ですので、離婚をするには相応の知識と経験が必要になってきます。
もし自信がないのであれば専門家に相談する事も必要なのではないでしょうか?

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