離婚と税金 | 転ばぬ先の杖

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何をするにしても税金がかかることは付き物なので、離婚にあたってどのくらい税金がかかるのかを心配する方も少なくないと思われますので、離婚に関連するであろう税金を上げてみたいと思います。

1.慰謝料に対する税金
慰謝料に対しては基本的に払う側、受け取る側共に非課税です。

悔しい思いをしたからこそ慰謝料を請求するワケですから、そこにまで課税されてはたまりませんよね。

ただし、慰謝料額が不当に高額であったり贈与税逃れのための偽装離婚などの場合は贈与税が課税されることとなります。

なお、不当に高額な慰謝料の場合は、明らかに多い部分につき課税される事となり、偽装離婚の場合には慰謝料額全てについて課税されます。


2.養育費に対する税金
養育費についても慰謝料同様に原則非課税です。

養育費を支払っている場合は、扶養控除を受ける事が出来ます。

扶養控除を受けるためには4つの要件全てを満たす必要がありますが、普通は当てはまるものなので省略します。


3.財産分与に対する税金
婚姻中に取得した財産を分配する場合は非課税です。
但し、相続や親からの贈与によって取得した財産は、その人固有の財産であるため、これを譲渡した場合は課税対象となるでしょう。その他、分与の割合が不自然な場合や偽装離婚による場合も課税対象となります。

なお、現金預金については取得した時期が明らかではないので、婚姻生活中に得た財産とみなされるでしょう。


4.支払い方法により課税される事もありうる
普通に考えると慰謝料等は現金により支払われるものですが、実際には現金の代わりに不動産等によって慰謝料等に変える場合や親が慰謝料等を支払うケースも珍しくありません。
この場合は上記とは異なる考え方をしますので注意が必要です。

親が慰謝料を立て替える場合は贈与税の対象となります。
親が養育費を立て替える場合は、不足分を補う程度のものであれば非課税です。
財産分与は夫婦間の共有財産の清算であるため、親が立て替えると言うことはあり得ず、贈与税の対象となります。
ちなみに親には慰謝料等の支払義務はありませんので、親に対する不当な要求は厳に慎んで下さいね。

現金の代わりに不動産等を渡す場合は、時価で譲渡したものとみなされるので、譲渡した側に所得税がかかる可能性があります。
これについては長くなってしまうので別の記事にゆずりたいと思います。