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「書面添付」の効力/しょうじ会計ニュース№41
みなさんは「書面添付」をご存じですか。
法人の経営者であれば、試しに直近の決算書を見てみてください。
税理士さんに作成を依頼した場合、「委任状」(税務代理権限証書といいます)にハンコをついていると思います。
この「委任状」は正式には税理士法30条の書面といいまして、今回の「書面添付」とは、この「委任状」の後につける書面(正式には「税理士法33条の2」の書面)をいいます。
この書面とは、いってみれば決算書を作成した税理士さんが税務署に対してつける「内容説明書」みたいなもので、どんな論点に注意して作成したか、その作成した税理士さんの見解はどうか、といったことが書かれています。
この「書面添付」があると、お客様には大きなメリットがあります。
それはいきなり「税務調査」を受けなくても良いということです。
「書面添付」がされた申告書が提出された場合、原則として税務署はまず書面を作成した税理士に意見を求めなければいけません。
これを「意見聴取」といいますが、意見聴取で税務署側の疑問が解消された場合、そのあとで「調査省略」となります。つまり税務調査が行われないということになります。
税務調査は最低でも2-3日は時間を取られますので、忙しい経営者の皆さんにはメリットが大きいのではないかと思います。
ちなみに「しょうじ会計」では、毎月ご訪問する契約のお客様にはすべて「書面添付」しています。
「書面添付」についてお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談くださいね。
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