第十三条(保佐人の同意を要する行為等)
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被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。 (7-24-4)
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 (10-27-エ)
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 (10-27-イ)
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (7-24-4)
第一編 総則
第二章 人
第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
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第九条(成年被後見人の法律行為)
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成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
(11-27-オ、7-27-2、7-27-3)
第一編 総則
第二章 人
第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
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第五条(未成年者の法律行為)
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未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
(11-27-ウ)
第一編 総則
第二章 人
第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
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第千四十三条(遺留分の放棄)
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「人生は1度きり」という陳腐な言葉さえ、往々にして忘れがち
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相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 (11-32-イ)
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 (11-32-オ)
第五編 相続
第八章 遺留分(第千二十八条―第千四十四条)
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第千二十六条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
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細かいことばかり気にしていると、周りが見えなくなる。
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遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
(7-32-5)
第五編 相続
第七章 遺言
第五節 遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千二十七条)
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第千二十三条 (前の遺言と後の遺言との抵触等)
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前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 (13-30-4)
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
第五編 相続
第七章 遺言
第五節 遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千二十七条)
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第千二十二条(遺言の撤回)
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やるべきことを、信念に基づいて、やる。
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遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(7-32-4)
第五編 相続
第七章 遺言
第五節 遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千二十七条)
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第九百九十条(包括受遺者の権利義務)
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資格試験を合格するためには孤独に耐える勇気が必要
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包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
(11-32-ウ)
第五編 相続
第七章 遺言
第三節 遺言の効力(第九百八十五条―第千三条)
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第九百八十六条(遺贈の放棄)
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人の言うことなど、気にしないに限る
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受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。 (5-32-3)
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
第五編 相続
第七章 遺言
第三節 遺言の効力(第九百八十五条―第千三条)
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第九百七十五条(共同遺言の禁止)
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自分自身の存在を楽しむ
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遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
(5-32-5,13-30-3)
第五編 相続
第七章 遺言
第二節 遺言の方式
第一款 普通の方式(第九百六十七条―第九百七十五条)
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