「エホバの証人を辞めれば幸福になれる。だから母を救いたい。親を思う心はどんな宗教信条にも勝てる。」
田中弁護士はそう語りました。しかし幸福の基準とはいったい何でしょうか。ただ自由に何でもかんでもできるというのとは異なるでしょう。
既に公表されていることですが、
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規程により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士 田中広太郎
登録番号 40467
事務所 東京都品川区東五反田4
弁護士法人品川国際法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2013年7月11日懲戒請求者と訪れたカラオケ店において、懲戒請求者の意に反して、身体に触る等のわいせつ行為を行った。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、
4 処分が効力を生じた年月日 2016年4月8日
2016年8月1日 日本弁護士連合会
(東京弁護士会「LIBRA」)
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して、弁護士法57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 田中 広太郎(登録番号 40467)
登録上の事務所 東京都品川区東五反田4フィンチビル4階
弁護士法人品川国際法律事務所
懲戒の種類 業務停止3月
効力の生じた日 2016年4月8日
【懲戒理由の要旨】
2013年年7月10日、被懲戒者は、法科大学院修了生である懲戒請求者と飲食店で、飲酒をともにした後、終電を気にする懲戒請求者を引き留め、カラオケ店に向かった。 被懲戒者は泥酔した状態で、カラオケ店の個室内において、懲戒請求者を後ろから強く抱きしめ、体を触るなどの行為をした。懲戒請求者がこれに抵抗し、帰宅するためにタクシーを待つ間も、被懲戒者はエレベーター内で同様の行為をした。
これらの行為は、弁護士法56条1項に定める弁護士の品位を失うべき非行にあたる。
2016年4月13日 東京弁護士会会長 小林元治
(日弁連と東弁ではカラオケ店に訪れた日が1日違います)
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田中弁護士はあらゆる宗教信条に勝てると言いましたが、田中弁護士が懲戒処分を受けたのは泥酔ゆえの性加害です。
エホバの証人の信条では泥酔を禁止し、性加害も戒めています。ですからこのような事件を引き起こす可能性は著しく低くなります。
では田中弁護士のように目立った経歴や実績を持っていない人でも、こういった行為から保護されている可能性は高く、それゆえに平穏な生活を送ることができるのであれば、それは幸福なのではないでしょうか。
ちなみに田中弁護士は喫煙者でもあります。自身のブログで案件が解決した後一服している様子を書いていました。喫煙は周囲の人と自分の健康を損ないます。
泥酔、喫煙、そして性加害などエホバの証人の生活信条で満足している人から見れば、眉を顰めることですが、どちらが幸福な人生を歩むものかの答えは一つではないはずです。