カネを出した男性は「被害者」と言えるのだろうか?詐取というならばいったいどういう内容で詐取だと言えるか、つまり錯誤を生むだけの十分な根拠があったのかどうかわかりません。
昔からホステスに金を貢いで身を崩した男性は数知れません。クレイジーキャッツの「ハイそれまでよ」の一番の歌詞。
「あなただけが生きがいなの。
お願いお願い捨てないで。
てなこと言われてその気になって、
三日と開けずにキャバレーへ
金の成る木があるじゃなし、
質屋通いは序の口で、
退職金まで前借し
貢いだ挙句が ハイそれまでよ
ふざけやがってふざけやがってコノヤロー」
まあ、たいていは水や風の職業女子に入れ込む男子は、常識的には自業自得の問題で
5000万も貢いだ男子がカネの価値がわかっていないということになります。
振り込め詐欺で数千万をだまし取られたというのが詐欺だというのはわかりますが、
それと比べてどうも「被害」というのがピンときません。
個人的には、水や風の女の子に金をだすのと、AKB総選挙のためにCDを何百枚と買う男子の心理は同じだと思うので、それをするのは本人の勝手でしょ、という気がします。
この事件は不起訴になると思います。起訴されて立件され、有罪だと言われても執行猶予付きの判決と予想します。カネを出した男子の自己責任の要素が強いからです。この女性は「1000円でもいいです。」と言ってんですからね。