安易な人間たちへ
あなたが安易に預けた(実際には捨てるという事)その子たちが
どんな運命を辿るか、ご存知ですか?
ワカラナイデスカ?
では…
20分息を止められますか
勿論、できないという前提で、です。
無理ですよね、苦しいですよね、
30秒か1分くらいで、或いはそれより早く
息を吸うでしょうね。
でも
その子たちはもう二度と息を吸えない状態で
炭酸ガスの部屋の中で
苦しんで苦しんで息を引き取って逝きます。
窒息死です。
産まれてきて
走ったり、お散歩したり、遊んだり
美味しいものやおやつを食べたり
心地よい寝床でぐっすりと眠ったり・・・
人間たちと寄り添い、信頼し合い
心の支えになりたかったろうに。
何で、苦しい思いをしなければならないの?
ヒトは、何も知らずに残酷な行為をします。
無知や無関心は罪だと思います。
動物たちと向き合い、正しい知識を持つことで
共に歩んで欲しい。
この地球で一緒に生きている動物たちに
苦痛や恐怖を与えないで下さい。
動物愛護センターに連れて行く前に
人間がしなければならないこと
子猫や子犬が産まれても
育てられないという環境であるなら
①不妊手術、去勢手術を受けさせる
産まれてきた際には
②責任を持って最後まで育てる
それが不可能なら
③責任を持って新しい家族になってくれる人を探すこと。
安易に愛護センターに連れて行かないで下さい。
その行為は
間接的にでも苦痛と恐怖を与えていることになります。
この地球で一緒に生きている動物たちに
苦痛や恐怖を与えないで下さい。
愛護動物虐待の報道で
心傷付く方が殆どだと思いますが
その同じ心で
殺処分という最悪の方法を選ばないで下さい。
因みに絶対あってはならない虐待についてですが
愛護動物をみだりに傷つけたり苦しめたりすると
法律で罰せられます。
*下記は一部です。
動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和48年法第105号、平成11年一部改正)
(基本原則)
第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、
又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性
を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
| 第5章 罰則 |
| 第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役または100万円以 下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った 者は、30万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。 4 前3項において、「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属 するもの |
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動物愛護週間 (9月20日から26日)
父の日、母の日、敬老の日は
その日だけでなく、毎日が
「父、母、敬老」の日であるように
動物愛護も「毎日」のことですよね。
片山海苔子