目次(リンク無し)

1.はじめに、

2.「痴漢罪」というものは無い。

3.手口

4.動機

5.冤罪

6.痴漢、冤罪を防ぐには

 

 

1.はじめに

・ここでの「痴漢」とは主に「駅の構内または電車内で行われるわいせつな行為」とする。

・可能な限り男性、女性の区分無くまとめる。

 

2.痴漢罪というものは無い

 痴漢という罪は無く、刑法176条の【強制わいせつ】か【迷惑防止条例】が適用されることが多い。刑法は「暴行、脅迫を用いてわいせつ行為」、条例の方は「公の場での迷惑行為」となっているので、どちらかといえば後者の適用が多いようです。

 

3.痴漢の手口

自発的接触型:

 臀部(尻)・胸部・腰回り・脚部、陰部等を積極的に触る。

偶発的接触型

 電車の揺れに合わせて偶然触れたようにする(偶然なのか故意なのか判断不能)

接触強要型

 被害者の手をとり自身の性器を触らせる。

露出型

 性器を露出し見せつける。まれに分泌物を付着させる行為もある(この記事見つけるべきじゃなかったと少し後悔)。

盗撮型:

 爪先に仕込んだカメラまたはスマホ等で撮影する。場所はスカートの中がほとんどのようだ。(これ以外の記事を発見できず)

 

4.動機

 ・性欲「例:AVじゃものたりないね」

 ・衝動>理性「例:性欲を抑えきれなかった」

 ・妄想加速「例:誘っているように見えた」

 ・支配欲「例:声をあげない=自身の支配下にある」

 

5.冤罪(男性の事案しか聞いたことが無い)

 痴漢に限らず罪の証明責任は民事(例:慰謝料請求)なら被害者、刑事(例:条例違反)なら検察官になる。立証材料は被害者の証言を重視どころか、決定打として扱うのが現状になっている。

要は

・女性「触られました」

・男性「触っていません」

・警察「証言があるから、お前がやったに違いない」

となる。

かといって物的証拠を出すのは難しい。

 

6.痴漢、冤罪を防ぐには

現在実行されているもの

 ・女性専用車両(専用とはあるがあくまで任意協力)

 ・痴漢防止バッジ(「泣き寝入りしません」と書いてある)

 ・痴漢防止シール(相手の手に貼りつける)

多分可能

 ・電車内に監視カメラ設置(例:東海道・山陽新幹線)

 ・痴漢冤罪防止バッジ(「覚悟はいいか?」と書いてある)
できたらいいな

 ・手を挙げる(間抜け扱いされそう)。

 ・増便(これ以上ダイヤを過密にできるのか)

 ・男性専用車両(「男性用」が無いことは差別はではないのだろうか)

 ・男女時間帯を分けて乗車(どちらが先かで揉める)。

 ・全員背中合わせ(視線は外か、誰かと相対することになる)

  2人1組であれば乗車率は変わらないが、相対する人次第では厳しい。

不可能

 ・乗車中は必ず誰かと手を繋がせる(握手か手錠)

 ・全員着ぐるみ着用(性別がわからなければいい。ただし乗車率は減る)

 ・帯刀・銃