目次(リンク無し)
1.はじめに、
2.「痴漢罪」というものは無い。
3.手口
4.動機
5.冤罪
6.痴漢、冤罪を防ぐには
1.はじめに
・ここでの「痴漢」とは主に「駅の構内または電車内で行われるわいせつな行為」とする。
・可能な限り男性、女性の区分無くまとめる。
2.痴漢罪というものは無い
痴漢という罪は無く、刑法176条の【強制わいせつ】か【迷惑防止条例】が適用されることが多い。刑法は「暴行、脅迫を用いてわいせつ行為」、条例の方は「公の場での迷惑行為」となっているので、どちらかといえば後者の適用が多いようです。
3.痴漢の手口
自発的接触型:
臀部(尻)・胸部・腰回り・脚部、陰部等を積極的に触る。
偶発的接触型
電車の揺れに合わせて偶然触れたようにする(偶然なのか故意なのか判断不能)
接触強要型
被害者の手をとり自身の性器を触らせる。
露出型
性器を露出し見せつける。まれに分泌物を付着させる行為もある(この記事見つけるべきじゃなかったと少し後悔)。
盗撮型:
爪先に仕込んだカメラまたはスマホ等で撮影する。場所はスカートの中がほとんどのようだ。(これ以外の記事を発見できず)
4.動機
・性欲「例:AVじゃものたりないね」
・衝動>理性「例:性欲を抑えきれなかった」
・妄想加速「例:誘っているように見えた」
・支配欲「例:声をあげない=自身の支配下にある」
5.冤罪(男性の事案しか聞いたことが無い)
痴漢に限らず罪の証明責任は民事(例:慰謝料請求)なら被害者、刑事(例:条例違反)なら検察官になる。立証材料は被害者の証言を重視どころか、決定打として扱うのが現状になっている。
要は
・女性「触られました」
・男性「触っていません」
・警察「証言があるから、お前がやったに違いない」
となる。
かといって物的証拠を出すのは難しい。
6.痴漢、冤罪を防ぐには
現在実行されているもの
・女性専用車両(専用とはあるがあくまで任意協力)
・痴漢防止バッジ(「泣き寝入りしません」と書いてある)
・痴漢防止シール(相手の手に貼りつける)
多分可能
・電車内に監視カメラ設置(例:東海道・山陽新幹線)
・痴漢冤罪防止バッジ(「覚悟はいいか?」と書いてある)
できたらいいな
・手を挙げる(間抜け扱いされそう)。
・増便(これ以上ダイヤを過密にできるのか)
・男性専用車両(「男性用」が無いことは差別はではないのだろうか)
・男女時間帯を分けて乗車(どちらが先かで揉める)。
・全員背中合わせ(視線は外か、誰かと相対することになる)
2人1組であれば乗車率は変わらないが、相対する人次第では厳しい。
不可能
・乗車中は必ず誰かと手を繋がせる(握手か手錠)
・全員着ぐるみ着用(性別がわからなければいい。ただし乗車率は減る)
・帯刀・銃