備えあれば憂いなし(税金対策2)
本日も、前回に引き続き相続・贈与税の税金対策について話したいと思います![]()
②相続時精算課税制度の活用
漢字ばっかりで難しそうな制度ですが、とても良い制度ですよ![]()
この制度は、65歳以上の親が20歳以上の子供に生前贈与をした場合、2500万円までは贈与税が非課税になるというものです![]()
しかしこの制度は、税金がすべてかからなくなるというわけではありません。
相続が開始されたときに、生前贈与の財産と、相続財産を合算して相続税額を計算します![]()
つまり、この制度を利用すると贈与時に贈与税として納税しない代わりに、相続税として納税できるということになります。
税率のとても高い贈与税を払うより、少しでも税率の低い相続税で納税することによって結果的に大きく節約できるのですね(^∇^)
この制度を利用した場合の納税額の違いを挙げてみます。
(例)母親が他界した場合
条件
①資産7000万円
②子供2人
③父親はすでに他界
④5年前に1年で2500万円の贈与あり
相続時精算課税制度を利用しなかった場合
5年前に贈与税970万円。
式 (2500万円-基礎控除110万円)×贈与税率50%-控除225万円
相続税0円。
式 7000万円-(基礎控除5000万円+法定相続人控除2000万円)
相続時精算課税制度を利用した場合
贈与税0円。
相続税375万円。
式 {(7000万円+2500万円)-(基礎控除5000万円+法定相続人控除2000万円)}×相続税率15%
この例ですと、約600万円もの税金が節約できます![]()
しかし、この制度には欠点があります![]()
それは、1度この制度を利用すると、贈与者が死亡するまではこの制度の利用が継続されてしまうということです。
つまり、制度利用後に贈与を行うと、通常の贈与税の制度に戻ることはできなくなるということです。
そうなると、以前の記事で紹介した1年間110万円の控除が利用できなくなります![]()
法定相続人の人数などにもよりますが、資産を多く持っている方はあえてこの制度を利用しないほうが良い場合もあります![]()
そこの損益分岐点はFPさんや、税理士さんのような専門家に相談してくださいね![]()
上手に節税してハッピーライフを送りましょう![]()
次回は、税金対策(3)を書きます![]()
良かったら見に来てください(^∇^)
ではまた![]()