不動産売却が丸見え!

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Q,私の父(出資持分100%)は、都内で産婦人科の医療法人(持分の定めのある社団医療法人)を経営しておりましたが、このたび亡くなりました。法人の事業は私が引き継ぐことになり、出資の全部を私が相続します。
 当法人の出資金評価額は、一般の非上場会社と同じような計算になると思いますので、会社の規模は中会社に該当し、純資産価額と類似業種比準価額の折衷により評価します。
 ただし、類似業種比準価額のうち、配当金額の計算について、当法人は、配当をしていませんので配当金額は0として取り扱うこととなり、結果として一般の会社より有利な評価額になると思いました。

<失敗のポイント>
 医療法人に配当がないのは、医療法により配当禁止規定が設けられているからです。これにより、類似業種比準価額による評価額を算定する際には、一般の会社で使われている計算式と異なる計算式で評価されるため、納税額が多くなってしまいました。

<正しい対応>
 医療法人の出資持分の評価額は、全体的には非上場株式と同じように計算されますが、一般の会社とは異なる計算式がありますので、評価をする際には注意が必要です。

<税法等の解説>
 医療法人の出資持分の評価方法は、原則として取引相場のない株式の評価方法と同じになりますが、そのうち、類似業種比準価額の計算について、一般の評価会社と比較すると次のとおりとなります。

(1) 一般の評価会社の場合(大会社の場合)
類似業種比準価額=A×{(b/B+c/C×3+d/D)÷5}×0.7(注)

(注)中会社の場合には「0.6」、小会社の場合には「0.5」になります。

A:類似業種の株価
B:評価時点の類似業種の1株当たりの配当金額
C:評価時点の類似業種の1株当たりの年利益金額
D:評価時点に類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額)
b:評価会社の1株当たりの配当金額
c:評価会社の1株当たりの年利益金額
d:評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額)

(2) 医療法人の場合(大会社の場合)
類似業種比準価額=A×{(c/C×3+d/D)÷4}×0.7(注)

(注)中会社の場合には「0.6」、小会社の場合には「0.5」になります。

 医療法により配当禁止規定が設けられていることから、医療法人の出資金を算定するにあたっては。類似業種比準価額の計算上、配当金額は比準要素に含まれず、年利益金額と純資産価額のみ考慮します。
 したがって、上記の算式のとおり、医療法人についての計算式には、Bおよびbは含まれず、また、分母についても「5」から「4」へ変わります。

(3) 使用する業種
 医療法人は配当が禁止されている等、特殊な性質を有することから、類似する業種目が存在せず、評価をする際には「その他の産業」を使用します。なお、会社規模区分の判定においては、「小売・サービス業」に該当するものとして判定します。

(4) 具体例
評価会社の会社規模:大会社

評価会社の1株当たり配当:なし→考慮しません。
評価会社の1株当たり利益:40円
評価会社の1株当たり純資産:1600円

「その他の産業」の株価:150円
「その他の産業」の1株当たり配当:4円→考慮しません。
「その他の産業」の1株当たり利益:10円
「その他の産業」の1株当たり純資産:200円

類似業種比準価額=150円×{(40円/10円×3+1600円/200円)÷4}×0.7=525円。
共有地の持ち分を他人に移したときには、所得税または贈与税がかかるときがありますが、共有地についてその持ち分に対応している分割、つまり共有物の分割があったとき、分割の後の土地の価額がほぼ同じ場合には、その分割による課税関係が生まれることはないと考えてよいでしょう。土地の分割の際は、分割の後の土地の価額が等しくなるようにします。また、共有物の分割のときには分割の後の土地の価額比が、共有持分の割合とほぼ同じにすることが重要です。例を挙げると、分割の後の面積比と共有持分の割合が同じであっても、土地の価額が違うときは、税金がかからない共有物の分割には当てはまらないということです。
 具体的な手続きに関しましては、分割の後の土地の価額を、共有持分の割合に合わせなければならないので、土地の価額の鑑定は不動産鑑定士などの専門家に任せるのがおすすめです。
遺産の分割をするときは、相続財産が不動産だけのときは、その不動産を共有の持分で相続することがあります。しかしながら、兄弟で不動産を共有している場合は、売却の処分のときにも共有者の同意を得なければならないので、将来、財産が細分化されることも考えられます。例えば、あなたが弟とご自宅の不動産を共有で相続した場合には、ご自宅の買い替えや建て替えときに、必ず弟の同意を得る必要があります。
 また、小規模宅地などの特例の適用には、相続税の計算上、その不動産の取得者ごとに判断することとされています。よって、要件を満たしていない相続人がその不動産を相続した場合には適用されないことがありますが、同居なさっている家族がご自宅を相続した場合には、一定の要件を満たしている240㎡まで80%の減額をうけることができるようになっています。さらに、あなたがご自宅の不動産のすべてを相続することで、将来の処分もご自分の判断だけですることが可能になり、小規模宅地などの特例も適用することができます。このときに例え、ば弟がいるときには、見返りとして代償金(保険金やご自身の現預金)を支払うことで円滑に遺産分割ができるようにしましょう。注意点につきましては以下を参照してください。
 (1)相続によって得ている不動産を売って、その代金を分割した場合には換価分割とみなさることもあり、売却に関係する所得税などが発生します。 
 (2)代償分割をするときには、生命保険金などで代償金に見合った財産を、生前に用意したほうがいいでしょう。
 (3)代償財産として、交付する財産がその交付する相続人が所有している不動産である場合には、その交付したときの時価で、その不動産を売却したこととなるので、所得税などが課されるときもあります。
まず譲渡担保とは、不動産を担保に借り入れするときの根抵当権や抵当権の設定登記よりも、もっとしっかりと担保にしたい場合に、登記上でだけ土地の所有者を借主から貸主の名義に移すことでう。このとき借主は、所有権が移っても使用収益が可能になります。また、不動産登記法が改められたことによって、原則、売買を原因とした登記は不可能されています(前は真実が譲渡担保であっても、売買を原因とする登記ができました)。
 譲渡担保で所有権を移転登記したとき、所得税ではその実質は担保に過ぎないものなので、売買はないものとされ税が課されることはありません。この場合は次に掲げることについて注意しましょう。
 (1)契約書で以下のすべての事項を明確にしていること
  ・担保となっている資産を、債務者が今までと同じように使用収益する
  ・通常支払うと認識されている、当該債務にかかる利子またはこれに該当する使用料の支払いに関した定めがある
 (2)債務者と債権者が連署した申立書を税務署長に提出すること
  申立書にはその譲り渡しが債券担保だけを目的として、形式的にされたものである旨の内容を記載する
その後、上記(1)の要件のどれかを欠く場合、または借主が債務の弁済ができなくなってしまい、その資産が実質的にも債権者のものになったときは、これらの事実が生じたときに譲り渡しがあったものとされます。また、担保の契約に買戻条件付譲渡や、再売買の予約などの形式がありますが、上で述べたように要件に合っているものは、譲渡担保に当てはまるとして同じように取り扱われることになっています。