共有地の持ち分を他人に移したときには、所得税または贈与税がかかるときがありますが、共有地についてその持ち分に対応している分割、つまり共有物の分割があったとき、分割の後の土地の価額がほぼ同じ場合には、その分割による課税関係が生まれることはないと考えてよいでしょう。土地の分割の際は、分割の後の土地の価額が等しくなるようにします。また、共有物の分割のときには分割の後の土地の価額比が、共有持分の割合とほぼ同じにすることが重要です。例を挙げると、分割の後の面積比と共有持分の割合が同じであっても、土地の価額が違うときは、税金がかからない共有物の分割には当てはまらないということです。
具体的な手続きに関しましては、分割の後の土地の価額を、共有持分の割合に合わせなければならないので、土地の価額の鑑定は不動産鑑定士などの専門家に任せるのがおすすめです。