譲渡担保の登記の仕組みがよく分かりません。 | 不動産売却が丸見え!

不動産売却が丸見え!

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まず譲渡担保とは、不動産を担保に借り入れするときの根抵当権や抵当権の設定登記よりも、もっとしっかりと担保にしたい場合に、登記上でだけ土地の所有者を借主から貸主の名義に移すことでう。このとき借主は、所有権が移っても使用収益が可能になります。また、不動産登記法が改められたことによって、原則、売買を原因とした登記は不可能されています(前は真実が譲渡担保であっても、売買を原因とする登記ができました)。
 譲渡担保で所有権を移転登記したとき、所得税ではその実質は担保に過ぎないものなので、売買はないものとされ税が課されることはありません。この場合は次に掲げることについて注意しましょう。
 (1)契約書で以下のすべての事項を明確にしていること
  ・担保となっている資産を、債務者が今までと同じように使用収益する
  ・通常支払うと認識されている、当該債務にかかる利子またはこれに該当する使用料の支払いに関した定めがある
 (2)債務者と債権者が連署した申立書を税務署長に提出すること
  申立書にはその譲り渡しが債券担保だけを目的として、形式的にされたものである旨の内容を記載する
その後、上記(1)の要件のどれかを欠く場合、または借主が債務の弁済ができなくなってしまい、その資産が実質的にも債権者のものになったときは、これらの事実が生じたときに譲り渡しがあったものとされます。また、担保の契約に買戻条件付譲渡や、再売買の予約などの形式がありますが、上で述べたように要件に合っているものは、譲渡担保に当てはまるとして同じように取り扱われることになっています。