中型自動車と特定中型自動車 | (裕)の学科教室

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こんにちは。(^O^)/


10月に入りましたね。今月もよろしくお願いしますね!


今回は自動車の種類のひとつ 「中型自動車」についてです。(学科教本P126)


中型自動車というのは、


車両総重量 5000kg 以上 11,000kg 未満

最大積載量 3000kg 以上  6,500kg 未満

乗車定員 11人以上 29人以下


の範囲のうち、いずれかに当てはまる四輪以上で、大型特殊自動車以外の自動車のことをいいます。


「いずれか」という言葉が付くということは、

3つの範囲のうちどれかが範囲に入っていれば中型自動車になるという意味です。



その中で「中型自動車」に関するよく耳にする言葉がでてきます。



特定中型自動車」です。


特定ということは、やはりただの中型車ではありません。



中型自動車の範囲のうち



車両総重量 8000kg 以上 11,000kg 未満

最大積載量 5000kg 以上  6,500kg 未満

乗車定員 11人以上 29人以下


の範囲が特定中型自動車です。


簡単に言えば、中型自動車の範囲を半分に分けた後半の大型自動車寄りの中型自動車です。



ではなぜ特定中型自動車という範囲が存在するのか?と言いますと、



以前、自動車の種類は



普通自動車


車両総重量 8,000kg未満

最大積載量 5,000kg未満

乗車定員    10人以下




大型自動車


車両総重量 8,000kg以上

最大積載量 5,000kg以上

乗車定員    11人以上



に分類されていました。




平成19年の6月2日から自動車の種類に「中型自動車」が登場しました。



そうなると、今まで大型自動車だった範囲のうち中型自動車に代わる範囲が出ててしまいますよね。



大型自動車から中型自動車の範囲に変わった自動車が、「特定中型自動車」というわけです。



自動車の範囲が変わったことによって、運転免許証にも影響が出てきました。



例えば、今まで積載4,500kgの自動車を普通免許で運転している人がいたとしましょう。

そうすると、「中型免許を取らないと運転できなくなるの?」ってなりますよねぇ…



平成19年6月1日までに普通免許を取った人については、


車両総重量 8,000kg未満

最大積載量 5,000kg未満

乗車定員    10人以下


の範囲の自動車が運転することが今まで通り出来るので大丈夫なのです。



次に出てくる問題は、範囲の違った二つの普通免許が存在することになりますよね。



ややこしくなってしまうので、中型自動車が登場する前に普通免許を取った人については、


中型自動車の範囲で乗れる自動車がある免許になるということで、免許の名前を


「中型自動車8t限定」という呼び方に変わりました。




免許証に記載も「中型」になって免許の条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」という文面が入りました。



まとめるとこうなります↓



免許に「中型」と入っていても「中型自動車」が全部乗れるようになったわけではないので、お間違えのないように!



試験にも自動車の範囲の数字はでますので、しっかりおぼえておいてくださいね!φ(.. )




おさらい問題


1、

中型自動車とは、車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満、最大積載量3,000kg以上6,000kg未満、乗車定員11人以上29人以下の自動車をいう。


2、

大型自動車とは、車両総重量が11,000kg以上あれば、最大積載量や乗車定員にかかわらず大型自動車であると言える。




(裕)でした。('-^*)/


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答えは一番下↓

























答え

1、×(最大積載量は6,500kg未満です)

2、○(大型自動車と中型自動車は3つの範囲のうちいずれかが範囲であれば大型、中型自動車です)