こんにちは。(^o^)
今回はいただいた質問に答えようと思います。
Q:
2車線(直前の右折レーンなし)の道路から右折する場合、右車線は車がスピードを出して右車線に通行していて、原付ではなかなか右に寄れない道があります。
この場合、
①交差点に二段階右折禁止の標識があった場合、どうしても小回り右折をしなければならないでしょうか?
②交差点に二段階右折禁止の標識がない場合、二段階右折をしても良いのでしょうか?
はい、ではお答えしましょう。
A:
まず、質問者さんの場面を図で表してみましょう。

小回り右折で曲がらなければならない交差点では、あらかじめ出来るだけ道路の中央(一方通行では右端)に寄りますが、
寄ろうとする際に、右側の通行帯を走行している車両が接近していたので、寄ることが出来なかったので、この交差点を二段階右折で曲がってよいのか?ということです。
結果から先に言うと、この場合では「二段階右折で曲がってはいけない」になります。
図の交差点では「二段階右折禁止」の規制標識が出ていますので、二段階右折をすると違反になってしまいます。
通行帯が3つ以上あっても「二段階右折禁止」の規制標識が出ることがあるっていうのは、なんか矛盾している感じがしませんか?
このように通行帯が3つ以上あるT形やト形になっている交差点では二段階右折が危険になる場合もあるから禁止にしている交差点もあるのです。
図のように「二段階右折禁止」の標識が出ていなかった場合でも同様に二段階右折をしてはいけません。
道路交通法で二段階で右折をしなければならない交差点は次の場合に限られています。(道路交通法第34条第5項)
1.交通整理が行われており、道路標識等により、右折方法「二段階」を指定された交差点。
2.交通整理が行われている、多通行帯(三つ以上)で、「二段階右折禁止」の標識が出ていない交差点。
なので、この場合では交差点で行ける方向に進んで、交差点を使った迂回で戻る方法で通行するになります。
幅の広い道路で右折しようとする時は、余裕をもって十分手前から徐々に右の通行帯に移るようにした方がいいですよね。
急な進路変更は危険ですので、絶対にやらないようにしましょう。
(裕)でした。( ´ ▽ ` )ノ



