【物件資料でも見えてくる不動産会社の程度】 | 茨木市の不動産ブログ

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物件情報をチェックしていたら、売主側の不動産会社の資料にこんな文章が↓

 

 

突っ込みどころが満載ですね(汗)

 

 

①火災保険・司法書士は指定となります。

 

なんで?どこの火災保険に入ろうとお客さんの自由。どこの司法書士に依頼しようが基本変わらないんですよ。そこを売主側の不動産会社が指定してくるって事は・・・分かりますよね。会社か担当か知りませんが、バックマージンが存在するんでしょう。

 

 

②境界確定指示はできません。

 

できませんじゃなくて、やらないだけだと思います。測量を入れないまでも、登記簿謄本の面積や地積測量図を調査して現地でテープ測量すれば、境界の目安はまずは付くはず。面倒くさいからやらないだけでしょ。

 


③契約書・重説は買主業者にてお願いします。

 

これ不動産取引してないと知らないと思いますが、不動産の契約をする時の契約書類(売買契約書・重要事項説明書など)は売主側の不動産会社が作成するのが原則。買主側の不動産会社としてもお客様に説明するために調査はしますが、書類の作成は売主側なんですね。

 

そりゃそうなんです、売主さんに依頼されて調査して売りに出してるし、中古物件だったら内部調査もあるしね。売主側の不動産会社が作成した方がスムーズです。

 

たまに話をしていると、なんかいい加減そうで不安なので、「いやコッチで作成しますよ」って言う時もありますが・・・・・コレは物件資料に「そっちで作成してね」って最初から書いてあります。

なんのためにあなたは存在してるの?恥ずかしくないの?って話なんですよ。

 

 

 

こういったところから、こんな不動産会社が担当になっている物件は、危険な香りがするし、そもそも雰囲気もよくないので紹介はできないなぁってなりますね。

 

 

 

 

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