【不動産の告知事項】 | 茨木市の不動産ブログ

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不動産を探している方にとったら、一度は気にした事がある【告知事項】

昨日のニュースで国土交通省が入居している人が死亡された場合について、不動産業者が売買・賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表しました。

 

 

 

今までこういったいわゆる事故物件と呼ばれているものは告知義務はあったのですが明確なルールがなかったんですね。売買をやっている立場としたらルールなど関係なく、そういった事があるなら(知っているなら)全て告知してきました。

そのあたり業界として売買はかなり厳密に対応していましたが、賃貸業界の中では色んな対応をしている不動産業者がある様です。過去の裁判事例でも差が出たりしていますからね。

 

 

 

今回の国土交通省が示した内容は

 

・病気や老衰・転倒事故による死亡は告知の対象外

・殺人や自殺、火災による死亡は告知すべき(ただし賃貸は発生から3年経過すれば不要)

 

という内容です。*指針であって、また決定ではないです。

 

 

 

どうなんでしょうね。当社は売買メインでやってますので、知りえた内容は全て告知するスタンスは変わりありませんが、賃貸の3年経過したら・・・っていうのが個人的には気になるかな(汗)。

建物が建て替わっていたらまだいいんですが、同じなら時間の問題ではないというのが私の気持ちですね。

 

 

 

 

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