【消費税がかかるかどうか】 | 茨木市の不動産ブログ

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消費税について再度おさらい。




来年上がる予定ですが


お客さんからも


「消費税が上がるまでに」


という言葉も聞きます。


不動産購入に関して言えば


半分正解で、半分間違い。




消費税っていうのは


【売主が事業者の場合】


なので、一般の方が売主なら


事業ではありませんので


消費税はかかりません。


売主が事業者の場合


簡単に言えば不動産会社なら


それは事業として


物件を販売しているので


消費税がかかってきます。




リアルな事例とすれば


新築一戸建て。これは


ほぼ不動産会社が売主。


リフォーム済みの物件。


これも大体は不動産会社。


ほぼこの2つですかね。




ちなみに土地には


消費税はかからなく


建物金額に対してにかかります。


4,300万円の一戸建てなら


割合は相場によって変わりますが


土地2,500万円・建物1,800万円


と振り分けられて


建物1,800万円の中に


消費税が含まれている


と考えてくださいね。




まぁ金額が金額だけに


2%増えたら、40万円近く


上がってしまいますからね。


価格は上がりますね。




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