【たまには不動産用語でも・・・マンションの面積】 | 茨木市の不動産ブログ

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今日は不動産の話でも。

 

 

マンションの取引において、出てくるのが面積表示

 

 

専有面積●●.●●㎡とか見たことがあるかと思います。

 

 

 

で、いざ契約となったら書類関係で出てくるのが

 

 

登記簿面積。別の呼び方では、内法面積

 

 

じゃ 違いはなんなのか?と言いますと

 

 

壁の中心で測った面積か・壁の内側で測った面積か?

 

 

この違いです。

 

 

一般的には壁芯面積が使われています。

 

 

専有面積ってやつですね。

 

 

まっ 特に違いがあっても問題はないのですが

 

 

住宅ローン減税を使いたいって人は要注意です。

 

 

面積が50㎡以上っていう規定がありますが

 

 

それは登記簿面積が基準。

 

 

一般的に表示されているのが専有面積なので

 

 

ギリギリの場合は、たとえば51㎡って場合は

 

 

まず間違いなく登記簿面積は50㎡を切ってます。

 

 

 

あと 少し話が変わるのですが

 

 

不動産会社の中でも たまに登記簿(内法)面積で

 

 

表示するところがあるんですよ。

 

 

お客さんに渡す物件資料に。

 

 

一般的に表示されるのが専有面積なので

 

 

何㎡か少ない面積で説明してるのと一緒。

 

 

もったいない・・・というか売主さんにとったら損害・・・

 

 

 

たまには 不動産の勉強ブログです。

 

 

 

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