昨日の建築条件付き土地の続き。
そもそも建築条件付きってのは
法律で定めらているものではなく
業界の自主規制みたいなものです。
(すごくザックリと書いてますのでご了承を)
その自主規制は、【業界ルール3原則】ってのがあり
詳しくは、ウィキペディアの内容が分かりやすい。
【業界ルール3原則】
①3ケ月程度で建築契約を結ぶことを条件とする。
②建築請負契約が締結できなかった場合
土地に対する手数料も含め一切の預り金を返還する。(停止条件)
③建築を請け負う業者は土地の売主(その子会社を含む)
又はその代理人でなくてはいけない。
ちょっと内容が緩和している部分もありますが
概ねこんな原則です。
建築条件付き土地について書くと
小冊子ができそうになるので
気をつけるポイントだけ。
●間取りの打合せについて
『申込みとか、決めてもらわないと間取りの提案をしない』
ハイ、問題外です。
こんな担当なら、変えてもらうか
その物件は諦めましょう。
建物に全く興味がないという事ですね、コレは。
決めてからの打合せのレベルが見てられないです。
『間取りの打合せは3回までで』
こんな発言をする会社(担当)もかなり要注意。
当たり前と思っているので、何の気なしに言ってるのでしょうが
何十年も住む家を3回の打合せで決めるか・・・?
もしかしたら、設計会社との取り決めで
3回までと決まっているのかもしれませんが
それならそうと正直に言ったらいいと思います。
『建築確認費用に含まれてる設計料は
打合せが3回となってます。
それ以上になるなら、別途設計料が追加になります。』って。
もっと突っ込んで言えば
打合せをする担当者に
建築や間取りの知識がなかったら
盛り上がらないってのも事実。
お客さんが要望を伝えていかない限りは
出した間取りで決めようとするだろうし
お客さんが選択出来るような提案が
出てくる事もないと思います。
コレが、今の業界の現実。
もっと建築についての意識向上を
していかないといけませんよね。
建築条件付き土地の販売をしていくのなら。