お客さん、お困りですか・・・(2) | 茨木市の不動産ブログ

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昨日の建築条件付き土地の続き。




そもそも建築条件付きってのは




法律で定めらているものではなく




業界の自主規制みたいなものです。



(すごくザックリと書いてますのでご了承を)





その自主規制は、【業界ルール3原則】ってのがあり




詳しくは、ウィキペディアの内容が分かりやすい。




【業界ルール3原則】


①3ケ月程度で建築契約を結ぶことを条件とする。


②建築請負契約が締結できなかった場合


  土地に対する手数料も含め一切の預り金を返還する。(停止条件)


③建築を請け負う業者は土地の売主(その子会社を含む)


  又はその代理人でなくてはいけない。




ちょっと内容が緩和している部分もありますが




概ねこんな原則です。





建築条件付き土地について書くと




小冊子ができそうになるので




気をつけるポイントだけ。




●間取りの打合せについて




『申込みとか、決めてもらわないと間取りの提案をしない』




ハイ、問題外です。




こんな担当なら、変えてもらうか




その物件は諦めましょう。




建物に全く興味がないという事ですね、コレは。




決めてからの打合せのレベルが見てられないです。





『間取りの打合せは3回までで』




こんな発言をする会社(担当)もかなり要注意。




当たり前と思っているので、何の気なしに言ってるのでしょうが




何十年も住む家を3回の打合せで決めるか・・・?




もしかしたら、設計会社との取り決めで




3回までと決まっているのかもしれませんが




それならそうと正直に言ったらいいと思います。




『建築確認費用に含まれてる設計料は




打合せが3回となってます。




それ以上になるなら、別途設計料が追加になります。』って。





もっと突っ込んで言えば




打合せをする担当者に




建築や間取りの知識がなかったら




盛り上がらないってのも事実。




お客さんが要望を伝えていかない限りは




出した間取りで決めようとするだろうし




お客さんが選択出来るような提案が




出てくる事もないと思います。




コレが、今の業界の現実。




もっと建築についての意識向上を




していかないといけませんよね。




建築条件付き土地の販売をしていくのなら。





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