今回は 土地もしくは建替え予定の戸建てを
購入する時に気をつけて欲しい内容です。
よく土地の契約の時に 説明はありながら
中途半端な内容で終わる事項。
【斜線制限】 です。
たとえば 北側斜線。 必ず重要事項の説明に出てきます。
第1種低層住居 や 中高層住居地域 など
用途地域により変わってきます。
また 各市町村や場所によっても 数値が変わります。
で、北側斜線とはなんぞや? という説明から。
なんのこっちゃ分からん・・・ と感じるかも知れませんが
図で説明しますので 読んでみて下さい。
たとえば 一番法律的には厳しい第1種低層住居専用地域の場合。
茨木市では 【 5m + 0.6A 】 という制限があります。
これは 図で書くとこんな感じ。
*土地が真北を向いているという前提です。
北側との境界から、上空に5m立ち上がります。
で、その地点から 0.6の角度(1m行って、60cm立ち上がる)で
空中に線を引いていきます。
図面上の 点線 です。
この範囲で 家を建てなさい っていう制限です。
一般的な家の軒の高さは6m前後ですので
これでは図面にあるように
斜線制限に建物が当たってしまいます。
なので 次の図のように建物を考慮する必要があります。
2階部分を引っ込めて(セットバック)、斜線をクリアする。
注意点は もちろん2階の面積が狭くなります。
要望の間取りが可能かチェックしておく必要があります。
その他は
斜線制限の角度に沿うように 屋根を傾斜させる。
この注意点は カクンっと屋根が下がりますので
2階北側の部屋の天井が その分低くなります。
代表的な対処はこの2点でしょうか。
この北側斜線は 良好な街並みをつくったり
北側の隣地に対しての日当たり確保の為には
必要な制限です。
ですが 土地を決める前には
この斜線制限を理解した上で
自分の要望する間取りが可能なのか?!
しっかりと確認しておきましょう (^-^)/
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