土地って2つに分けられるの? | 茨木市の不動産ブログ

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 大きな土地が売り出されています。


この土地を2つ以上に分ける事は可能なのか?



可能です。分筆といいます。



よく不動産会社が2区画とか3区画とかで


販売してますよね。それが分筆です。


ただ分筆では注意事項が大きくいうと


2つあります。


①原則、一般の個人の方が自己所有している土地を


 を分筆して売る事はできません。


 なぜなら、不特定多数の方に売るという事は


 商売になりますので、宅建業の免許が必要です。


 なので不動産屋さんがやっているのです。


②場所にもよるのですが、土地を分ける時に


 最低敷地面積ってのが決められています。


 例えば、事務所近くの玉瀬町。


 第1種低層のエリアなら最低敷地面積は150㎡。


 て事は、300㎡の土地じゃないと2つに割れない。


 ・・・なかなか300㎡以上の土地ってないですから。



②に関しては、街並みを守るという意味が強いのですが


ちょっと問題点があります。


250㎡位の土地は2つに割る事ができずに、そのまま


売りに出すのですが。。。高くて中々売れない。


現実、買えるお客さんが少ないですからね。



千里ニュータウンなんかは地区協定で最低敷地面積200㎡


という規定が(原則)ありますから、広い土地のままで


価格が高くてなかなか買えない。


結果、売りにくい → 空家が増える → 活気がでない


そして街に若い人達が少なくなる。 という悪い循環に


おちいってしまいます。



私が思うに


街の景観を保つのも大事なのは重々理解していますが


いっそ最低敷地面積を120㎡位にできないものか。


そうすれば、買える人も増えて、人の入れ替わりが活発になり


街に活気がでると思うのですが。


いかがでしょう。


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