約半年ぶりに「喜びの声」が届きました。月初に「果報を寝て待って」と呼びかけていた方のうちのお1人です
2020年からの正式カウントで63人目、2021年から53人目、2022年から32人目となります。本日はまず復習からいきますよ
「喜びの声」は次回です
(2023年12月の記事から)
10月以来のご相談です。久しぶりということもあり当ブログも気持ちが入ります。2020年以来66人目の方になります。しっかり事前勉強もされているようでスムーズに進んでいける予感がします。でも楽観はしませんよ
(Cさん) 50歳過ぎ 女性 首都圏 人工股関節手術予定
当ブログでしっかり勉強 社労士紹介希望
43歳前後 股関節痛があり複数の病院を受診
「筋を違えたのでは」と言われたが股関節症との診断は
なかった。湿布と痛み止め薬
2020年 A整形外科受診 変形性股関節症と診断
初診日 厚生年金加入
2021年退職,国民年金加入後「3号被保険者」となる
2023年12月 人工股関節手術のためB病院受診
2024年 1月 人工股関節手術予定 日時は近々決まる
(当ブログの見立て)
①初診日は2020年A整形外科受診時で良いと考えます
②初診日に厚生年金加入なので「初診日要件」を満たしている
③A整形で「受診状況等証明書」(初診日証明)を取得するこ
とになるが問題ないでしょう
④人工股関節手術が1月に予定されるとすればその時点から障
害厚生年金3級の請求が可能となります
⑤初診日と手術日の間が1年6カ月以上なので「事後重症」に
よる請求になります
⑥「事後重症」による請求の場合は受給が決まった場合の支給
開始日が「書類提出の翌月から」になるので手術前の現時点
から準備しておくことは有利な展開に繋がります
⑦年齢がお若いので受給が決まった場合は「65歳まで」の受給
期間が長いため受給総額は多くなります
⑧従って「受給確率を高める」ために社会保険労務士活用は
良い判断だと思います
⑨年齢がお若いため「障害者特例適用」はありません。受給が
決まり「永久認定」が確認されれば65歳までの受給が確定
します
⑩受給額は最低保証額が年額「596400円」(年により異な
る)なので65歳までの年数を掛け算すると総額の見込みが
立つことになります
⑪従って「受給できるかどうか」で大きな差が生じます
楽観はしませんが何とか「良い結果」を導きたいと考えます
次回は「②定番アドバイスと喜びの声」です