障害年金・久しぶりに「喜びの声」をいただく・ 「Cさん」・2020年から63人目の方① | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

約半年ぶりに「喜びの声」が届きました。月初に「果報を寝て待って」と呼びかけていた方のうちのお1人ですニヤリニヤリニヤリ

2020年からの正式カウントで63人目、2021年から53人目、2022年から32人目となります。本日はまず復習からいきますよ

メモメモメモ「喜びの声」は次回ですOKOKOK

 

(2023年12月の記事から)

 

10月以来のご相談です。久しぶりということもあり当ブログも気持ちが入ります。2020年以来66人目の方になります。しっかり事前勉強もされているようでスムーズに進んでいける予感がします。でも楽観はしませんよビックリマークビックリマークビックリマーク

 

(Cさん) 50歳過ぎ 女性 首都圏 人工股関節手術予定

   当ブログでしっかり勉強 社労士紹介希望

 

   43歳前後 股関節痛があり複数の病院を受診

    「筋を違えたのでは」と言われたが股関節症との診断は

     なかった。湿布と痛み止め薬

   2020年  A整形外科受診  変形性股関節症と診断

     初診日 厚生年金加入

       2021年退職,国民年金加入後「3号被保険者」となる

          2023年12月 人工股関節手術のためB病院受診

    2024年  1月   人工股関節手術予定 日時は近々決まる

 

(当ブログの見立て)

 

 ①初診日は2020年A整形外科受診時で良いと考えます

 ②初診日に厚生年金加入なので「初診日要件」を満たしている

 ③A整形で「受診状況等証明書」(初診日証明)を取得するこ

  とになるが問題ないでしょう

 ④人工股関節手術が1月に予定されるとすればその時点から障

  害厚生年金3級の請求が可能となります

 ⑤初診日と手術日の間が1年6カ月以上なので「事後重症」に

  よる請求になります

 ⑥「事後重症」による請求の場合は受給が決まった場合の支給

  開始日が「書類提出の翌月から」になるので手術前の現時点

  から準備しておくことは有利な展開に繋がります

 ⑦年齢がお若いので受給が決まった場合は「65歳まで」の受給

  期間が長いため受給総額は多くなります

 ⑧従って「受給確率を高める」ために社会保険労務士活用は

  良い判断だと思います

 ⑨年齢がお若いため「障害者特例適用」はありません。受給が

  決まり「永久認定」が確認されれば65歳までの受給が確定

  します

 ⑩受給額は最低保証額が年額「596400円」(年により異な

  る)なので65歳までの年数を掛け算すると総額の見込みが

  立つことになります

 ⑪従って「受給できるかどうか」で大きな差が生じます

  楽観はしませんが何とか「良い結果」を導きたいと考えます

 

  次回は「②定番アドバイスと喜びの声」です