障害年金・第3号被保険者について③3号被保険者の扱いについて・既得権は? | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

さらに続きます右矢印右矢印右矢印

本テーマの最後になりますバイバイバイバイバイバイ

 

(財政検証)

 

・基本的に5年ごとに行われる「財政検証」の中で3号被保険者

 についても検証されます

・「100年安心」ということを謳っていますが「中身は別とし

 て制度は維持される」などの国会答弁もあります

・極端に言えば「月額1万円」になっても「制度が残っていれば

 100年安心が継続中」という理屈になります

・だから制度改定もする必要があると・・・

 

(3号被保険者)

 

*年金制度発足の頃は「専業主婦」が当たり前の時代で少子化が

 まだ深刻な状態でもなく年金財政も問題がなかった

*基礎年金である国民年金を「専業主婦」にも受給可能な形にし

 たかった(国民皆年金)

*一般的に専業主婦は「恵まれた方々の集団」と見なされ「片働

 き世帯」を優遇する制度とも言えた

*また短時間労働者が第3号被保険者に留まってメリットを維持

 したいという動きも常に矛盾点として存在した

*自営業者や母子家庭の母は個別に保険料を払わなければ給付が

 受けられないという現実もあり不公平感もあった

*ということもあり「3号被保険者」の扱いについての議論もさ

 れているようだ

 

(制度改定の場合の既得権・経過措置)

 

①例えば3号被保険者が廃止されたとしてこれまで加入してきた

 国民年金の受給は確保できるのか?という点が心配になります

②現在はまだ議論の段階なので何も決まっていないのですが

 基本的な考え方は「既得権維持、制度改定は一気に行われず

 経過措置を設ける」というのが基本になります

③そうでなければ暴動がおきます

④例えば当ブログで度々記事にしている「障害者特例」について

 考えます

⑤厚生年金の受給開始時期が60歳から65歳に変更された時に経

 過措置が設けられました

⑥一気に65歳に変更するのではなく経過措置により徐々に変更

 するという考え方で制度設計がされているのです

⑦厚生年金では男性と女性で移行期間が5年異なったため経過措

 置も男性と女性で5年違っています(共済年金は同時移行のた

 め男女同期間で移行)

⑧障害者特例もその移行期間に合わせて「定額部分」を請求でき

 る形になっているため「性別」「生年月日」をお聞きして

 可能かどうかのアドバイスをしているということになります

⑨制度改定は経過措置(激変緩和措置)や既得権尊重という

 考え方を基本にして行います

⑩従ってまだ制度改定内容が決まってはおりませんが「3号被保

 険者期間の国民年金加入」という「既得権」は失わないと

 思われます。ご安心くださいニコニコニコニコニコニコ

 

 次回は未定です