さらに続きます
本テーマの最後になります
(財政検証)
・基本的に5年ごとに行われる「財政検証」の中で3号被保険者
についても検証されます
・「100年安心」ということを謳っていますが「中身は別とし
て制度は維持される」などの国会答弁もあります
・極端に言えば「月額1万円」になっても「制度が残っていれば
100年安心が継続中」という理屈になります
・だから制度改定もする必要があると・・・
(3号被保険者)
*年金制度発足の頃は「専業主婦」が当たり前の時代で少子化が
まだ深刻な状態でもなく年金財政も問題がなかった
*基礎年金である国民年金を「専業主婦」にも受給可能な形にし
たかった(国民皆年金)
*一般的に専業主婦は「恵まれた方々の集団」と見なされ「片働
き世帯」を優遇する制度とも言えた
*また短時間労働者が第3号被保険者に留まってメリットを維持
したいという動きも常に矛盾点として存在した
*自営業者や母子家庭の母は個別に保険料を払わなければ給付が
受けられないという現実もあり不公平感もあった
*ということもあり「3号被保険者」の扱いについての議論もさ
れているようだ
(制度改定の場合の既得権・経過措置)
①例えば3号被保険者が廃止されたとしてこれまで加入してきた
国民年金の受給は確保できるのか?という点が心配になります
②現在はまだ議論の段階なので何も決まっていないのですが
基本的な考え方は「既得権維持、制度改定は一気に行われず
経過措置を設ける」というのが基本になります
③そうでなければ暴動がおきます
④例えば当ブログで度々記事にしている「障害者特例」について
考えます
⑤厚生年金の受給開始時期が60歳から65歳に変更された時に経
過措置が設けられました
⑥一気に65歳に変更するのではなく経過措置により徐々に変更
するという考え方で制度設計がされているのです
⑦厚生年金では男性と女性で移行期間が5年異なったため経過措
置も男性と女性で5年違っています(共済年金は同時移行のた
め男女同期間で移行)
⑧障害者特例もその移行期間に合わせて「定額部分」を請求でき
る形になっているため「性別」「生年月日」をお聞きして
可能かどうかのアドバイスをしているということになります
⑨制度改定は経過措置(激変緩和措置)や既得権尊重という
考え方を基本にして行います
⑩従ってまだ制度改定内容が決まってはおりませんが「3号被保
険者期間の国民年金加入」という「既得権」は失わないと
思われます。ご安心ください
次回は未定です