骨切り手術について考察します
(骨切り術とは?)
・人工股関節を用いずに変形した股関節の形を整えて症状を改善
する手術法
・前股関節症や初期股関節症の場合には一生使える関節を目指す
・進行期や末期の場合は痛みを緩和して関節の機能をできるだけ
長く持続させることを目指す
・自分の骨を生かす手術のため骨の強度が十分な50歳代までの
比較的若い世代が対象となる
・大腿骨側(大腿骨頭)と骨盤側(寛骨臼)の手術がある
・前者は「内反骨切り」「外反骨切り」など後者は「臼蓋形成」
「寛骨臼回転骨切り(RAO)」「キアリー」などがある
・上記は症状に応じた適応がある
・前期、初期までは「寛骨臼回転(RAO)」など、進行期までは
「外反」「キアリ」などが適応とされますが個人差もあります
(骨切り術の目的)
・股関節の荷重がかかる面を拡大する
・股関節にかかる荷重を少なくする
・股関節の適合性を改善する
(RAOについて)
*これまでの骨盤骨切り術と異なり関節面をそのまま移動させ
臼蓋の被覆を改善する方法で理にかなっている
*しかし手術手技が難しく軟骨が変性を始めた進行期以後には
成績不良例がある
*従って適応について限定されることもある
(骨切り術のメリット)
*自分の骨を利用して行える
*人工物のような異物を入れないで済む
*感染の発生率は少ない
*脱臼はなく耐用年数も気にしなくて良い
(骨切り術のデメリット)
・骨がつくまでに時間がかかる。退院まで1か月2か月の時間を
要する
・痛みが残存することがある
・QOLの改善も人工に比較すると少ないことが多い
・関節症が進行して最終的に人工股関節手術に至ることが多い
・人工股関節の耐用年数が「半永久」の可能性があることを考え
ると「若い時期での人工股関節手術であれば1回の手術で良か
った」ということになる
(本末転倒ではあるが一応触れておきます)
・骨切り手術の場合は「障害状態」が「2級」「1級」でなければ
障害年金受給の可能性はない
・人工股関節の場合は「初診日要件」(初診日に厚生年金加入)
を満たせば「障害厚生年金3級」に該当する可能性がある
(人工股関節は障害状態3級に明記)
・人工股関節の耐用年数が長くなっているので若い時期での人工
股関節手術が躊躇なく行われる傾向が強くなっている
・若い時期での障害年金受給ができるとすれば65歳までの受給が
可能となり「大きなメリット」になる
・繰り返しますが手術法は「最適なもの」を選ぶことが必須です
「障害年金」のための手術はあり得ません
・昨日紹介した方によると「40歳以下」でないと「骨切り術」
の対象ならない病院があるとのこと
・当ブログでは「初耳」の情報でしたが最近の動きがそうなっ
ているのかも知れませんのでご注意下さい
以上で「骨切り術」についての記事を終了とします
次回は未定です