障害年金・最近いただく相談例❾ー1・傷病手当金との併給・ベストな選択は? | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

最近の当ブログの記事をお読みいただいて「いいね」を久しぶり

にいただくことが増えています。とても嬉しく思っております

口笛口笛口笛

本日は最近多くいただく質問について記しますメモメモメモ

当ブログの守備範囲を少し超えていますが社労士の意見等も参考

にしながら記した記事を再掲いたします。

 

(傷病手当金との併給)

 

・給与所得者の方が対象となります

・上記は「協会けんぽ」「健康保険組合」「共済組合」に加入の 

 方が対象ということを意味します右差し右差し右差し

・給与所得者が「仕事に起因する=業務起因性」「仕事中、また

 は通勤途上=業務遂行性」によりケガや病気になる場合は「労

 災保険」の対象となります

・「業務起因性」「業務遂行性」に該当せずに「病気、けが」に

 遭遇された方が「減収」した際に補填される仕組みが傷病手当

 金です

・基本的に給与の3分の2、最長1年6か月補償されることに

 なります虹虹虹

 

(障害年金)

 

・障害厚生年金3級は人工股関節になった場合受給の可能性が高

 くなります

 

 

(傷病手当金と障害年金の併給は?)

 

・両者は「原因疾患が同じ」で「受給期間が重なれば」ダブルで

 満額受給はできません真顔真顔真顔

・両者が重なる場合は「障害年金」が優先されます

 

(ということは)

 

・後日両者が重複支給されていたことが確認された時点で重複部

 分は返却が求められます(傷病手当金の返却)

・ということは、逆に言うと

 

*原因疾患が「異なる」場合は併給して構わないことになります

*また期間がズレていても併給ができることになります

*よくご質問をいただくのは「現在傷病手当金を貰っています

 が障害年金の受給は可能ですか?」ということです

 

(対応)

 

・社労士さんは本件のプロなのでこの種のご質問には私も回答

 しますが社労士さんに依頼が決まっている際にはアドバイスを

 求めます

・障害年金は「事後重症」による請求であれば受給の時期を選択

 することが可能です

・上記の場合でも「認定日請求」の場合でも社労士さんは受給

 見込み金額も視野に入れながらベストな選択をしてくれます

 虹虹虹

・理想は傷病手当金を満額、連続して障害年金を支給額全額受給

 することです

・社労士に依頼していない場合はご自分で計算ができれば良いし

 それができない場合でも傷病手当金の受給終了から空白期間を

 置かずに障害年金が支給開始となるように請求時期を選択する

 ということが必要になります(特に事後重症による請求の場

 合)

 

 次回は「❾-2 3号被保険者」です