最近の当ブログの記事をお読みいただいて「いいね」を久しぶり
にいただくことが増えています。とても嬉しく思っております
本日は最近多くいただく質問について記します
当ブログの守備範囲を少し超えていますが社労士の意見等も参考
にしながら記した記事を再掲いたします。
(傷病手当金との併給)
・給与所得者の方が対象となります
・上記は「協会けんぽ」「健康保険組合」「共済組合」に加入の
方が対象ということを意味します
・給与所得者が「仕事に起因する=業務起因性」「仕事中、また
は通勤途上=業務遂行性」によりケガや病気になる場合は「労
災保険」の対象となります
・「業務起因性」「業務遂行性」に該当せずに「病気、けが」に
遭遇された方が「減収」した際に補填される仕組みが傷病手当
金です
・基本的に給与の3分の2、最長1年6か月補償されることに
なります
(障害年金)
・障害厚生年金3級は人工股関節になった場合受給の可能性が高
くなります
(傷病手当金と障害年金の併給は?)
・両者は「原因疾患が同じ」で「受給期間が重なれば」ダブルで
満額受給はできません
・両者が重なる場合は「障害年金」が優先されます
(ということは)
・後日両者が重複支給されていたことが確認された時点で重複部
分は返却が求められます(傷病手当金の返却)
・ということは、逆に言うと
*原因疾患が「異なる」場合は併給して構わないことになります
*また期間がズレていても併給ができることになります
*よくご質問をいただくのは「現在傷病手当金を貰っています
が障害年金の受給は可能ですか?」ということです
(対応)
・社労士さんは本件のプロなのでこの種のご質問には私も回答
しますが社労士さんに依頼が決まっている際にはアドバイスを
求めます
・障害年金は「事後重症」による請求であれば受給の時期を選択
することが可能です
・上記の場合でも「認定日請求」の場合でも社労士さんは受給
見込み金額も視野に入れながらベストな選択をしてくれます
・理想は傷病手当金を満額、連続して障害年金を支給額全額受給
することです
・社労士に依頼していない場合はご自分で計算ができれば良いし
それができない場合でも傷病手当金の受給終了から空白期間を
置かずに障害年金が支給開始となるように請求時期を選択する
ということが必要になります(特に事後重症による請求の場
合)
次回は「❾-2 3号被保険者」です