世の中の「矛盾」を日々実感する今日この頃です。これまでに記したことや最近考えたことを以下に縷々記します
(障害年金は無税)
・障害年金と遺族年金は「無税」です
・無税と言うことは「額面」と「手取り」が同額ということを
意味します
・サラリーマンは長年「所得税」を「源泉徴収」されてきたので
このことは「受給の決定」に「上乗せ」される「喜び」です
・「無税」ということは「所得」としてもカウントされないとい
うことでもあり「他の所得」との調整も不要となるということ
でもあります
・従って「障害年金」の受給について勤務先に報告する必要も
ないのです
・当ブログのアドバイスの中でも「勤務先に報告不要」と言う
のも上記理由によります
・「障害者特例」について「適用可能」というアドバイスも度々
行っていますがここでの注意点は「特例適用」の場合は「定額
部分がプラス」されるものの「障害年金→老齢年金」になる
ということでもあり「有税」に変わります
・上記も勘案しながら「どちらが有利か」についても考えること
になります
(老齢厚生年金・老齢基礎年金は雑所得で有税)
・老齢年金は「所得」としてカウントされ「有税」となります
・「税金見込み額」は「源泉=天引き」されるので「手取り」が
減少します
・税金の額は人により異なります
・最近国会議員の不祥事追及の中で「雑所得は有税」ということ
注目されています
・「所得」の中には「給与所得」「事業所得」その他の「分類」
がありますがそれぞれの「所得」が合計されてその人の「個人
所得」が計算されます
・その中の1つが「雑所得」で「老齢年金」「個人年金」「企業
年金」などが含まれます
(確定申告)
・老齢年金受給者は「納税義務」があります
・税金は「源泉徴収」で「天引き」されているのでそのことで
「義務を果たした」とも言えます
・最近は「老齢年金のみの受給者」で「一定金額以下」の方は
「源泉徴収」にて完了とされていますがもう少し以下に記しま
す
・老齢年金などの「公的年金」が「400万円以下」で「他の所得
がない」ケースでは「確定申告」も不要となっています
・一方で「確定申告不要」であるからと言って「確定申告ができ
ない」ということにはなりません
・公的年金が400万円以下であっても「各控除」等により既に
「源泉」された金額を下回る「税額」になったとすれば「還
付」を請求することができるのです
・手続きは面倒くさいし「労多くして益少なし」と考える方は
何もしなくても「立派な納税者」ということになります
・障害者手帳をお持ちの方は「障害者控除」などの「控除」も
使えるので「還付請求」ができる場合があり得るのです
・「還付」という言葉も政治家不祥事に絡んで最近よく使われて
いましたが「還付」というのは「ずでに納税した分からの戻
し」ということなのでそうでない金銭の動きに使った場合は
「誤用」ということになります
・真面目な納税者は法律に従って確定申告を「必要に応じて」
行っています
・真面目な納税者から見れば最近の政治家の「裏金」は許しがた
い行為になります
・その点については次回また「揶揄」「追及」をいたします
次回は「②裏金・脱税・雑所得・キックバック」です