障害年金・新たなご相談・「H」さん・2020年から68人目の方・嬉しい「紹介の連鎖」! | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

久しぶりのご相談です。ファーストコンタクトを終えた段階で

記事化を快く認めていただいたので以下に紹介します。社労士

紹介希望ですOKOKOK

 

(Hさん) 男性 首都圏在住 人工股関節 膝関節等も

  60歳台前半 当ブログ経由で受給された「ya」さんの紹介

 

  子供の頃の症状、治療歴はない

  2022年1月  股関節に痛み 歩行困難に A病院受診

   変形性股関節症と診断  厚生年金加入 初診日・・・①

  2022年6月から 休職 傷病手当金受給2022年10月~12月

  2022年10月   人工股関節手術  B病院 ・・・②

  2023年8月   膝関節受診 厚生年金加入

      2023年9月  人工膝関節手術  傷病手当金(9月~12月)

      その後 腹部大動脈人工血管置換術

 

  *厚生年金は42年間加入(勤務先は幾つかある)

  *以前障害年金受給をされた「ya」さんの友人の夫の方

  *上記は「紹介の連鎖」で当ブログとしても「嬉しい」経過

  *社労士紹介希望でHさん、奥様、社労士、ノーサイドの

   4名によるファーストコンタクトまで順調に推移

 

(当ブログの見立て)

 

 ①障害年金受給の対象となる「疾患」が複数あります

 ②その中で「大動脈人工血管」は単独での障害年金受給は難し

  い(障害状態によっては可能になることもある)

 ③「人工膝関節」と「人工股関節」はそれぞれ単独での障害年

  金請求が可能

 ④ただし上記疾患の「合わせ技による請求」(併合)はない

 ⑤従って「股関節」と「膝関節」のどちらかを「原因疾患」と

  して請求することになる

 ⑥上記思考に当たっては「傷病手当金の受給期間」や「初診日

  要件」を勘案してベストな選択をすることになる

 ⑦「傷病手当金」と「障害年金」は「受給期間が重複」して

  いたり「原因疾患が同じ」であったりするとダブル受給は

  できずすでに受給済みの「傷病手当金」の一部返還が必要に

  なる

 ⑧上記は「障害年金」が優先される

 ⑨一方で今回の請求は「股関節手術」については「初診日から

  手術日までが1年6カ月以内」なので有利な「認定日請求」が

  可能

 ⑩認定日請求が可能であると最長5年の遡及支給があり得る

 ⑪遡及により手術日の「翌月」からの障害年金受給が見込める

  ことになる

 ⑫上記等を勘案すると「人工股関節」を原因疾患とする障害

  厚生年金請求がベストと判断される

 ⑬その場合重複期間が数か月ありすでに受給の「傷病手当金」

  の一部返還も必要となる

 ⑭それでもトータルで考えて股関節による障害厚生年金受給が

  ベストな選択となる

 ⑮厚生年金加入期間が42年と長いこともプラスに働く

 ⑯さらに「障害者特例」適用も思考したがギリギリ対象外と

  なっていたので断念

 ⑰本件はHさんが迷うことなく社労士依頼を希望されたので

  順調に進捗して昨日のファーストコンタクトに繋がったもの

 ⑱「ya」さんと「Hさんご夫婦」は友人で「Hさんの状況」を

  心配された「ya」さんの紹介によるご相談となった

 ⑲当ブログとしても本当に嬉しい「紹介の連鎖」です

 ⑳良い結果に繋がればいいな!と思っております!

 

  次回は「最近いただいているその他ご相談」です