久しぶりのご相談です。ファーストコンタクトを終えた段階で
記事化を快く認めていただいたので以下に紹介します。社労士
紹介希望です
(Hさん) 男性 首都圏在住 人工股関節 膝関節等も
60歳台前半 当ブログ経由で受給された「ya」さんの紹介
子供の頃の症状、治療歴はない
2022年1月 股関節に痛み 歩行困難に A病院受診
変形性股関節症と診断 厚生年金加入 初診日・・・①
2022年6月から 休職 傷病手当金受給2022年10月~12月
2022年10月 人工股関節手術 B病院 ・・・②
2023年8月 膝関節受診 厚生年金加入
2023年9月 人工膝関節手術 傷病手当金(9月~12月)
その後 腹部大動脈人工血管置換術
*厚生年金は42年間加入(勤務先は幾つかある)
*以前障害年金受給をされた「ya」さんの友人の夫の方
*上記は「紹介の連鎖」で当ブログとしても「嬉しい」経過
*社労士紹介希望でHさん、奥様、社労士、ノーサイドの
4名によるファーストコンタクトまで順調に推移
(当ブログの見立て)
①障害年金受給の対象となる「疾患」が複数あります
②その中で「大動脈人工血管」は単独での障害年金受給は難し
い(障害状態によっては可能になることもある)
③「人工膝関節」と「人工股関節」はそれぞれ単独での障害年
金請求が可能
④ただし上記疾患の「合わせ技による請求」(併合)はない
⑤従って「股関節」と「膝関節」のどちらかを「原因疾患」と
して請求することになる
⑥上記思考に当たっては「傷病手当金の受給期間」や「初診日
要件」を勘案してベストな選択をすることになる
⑦「傷病手当金」と「障害年金」は「受給期間が重複」して
いたり「原因疾患が同じ」であったりするとダブル受給は
できずすでに受給済みの「傷病手当金」の一部返還が必要に
なる
⑧上記は「障害年金」が優先される
⑨一方で今回の請求は「股関節手術」については「初診日から
手術日までが1年6カ月以内」なので有利な「認定日請求」が
可能
⑩認定日請求が可能であると最長5年の遡及支給があり得る
⑪遡及により手術日の「翌月」からの障害年金受給が見込める
ことになる
⑫上記等を勘案すると「人工股関節」を原因疾患とする障害
厚生年金請求がベストと判断される
⑬その場合重複期間が数か月ありすでに受給の「傷病手当金」
の一部返還も必要となる
⑭それでもトータルで考えて股関節による障害厚生年金受給が
ベストな選択となる
⑮厚生年金加入期間が42年と長いこともプラスに働く
⑯さらに「障害者特例」適用も思考したがギリギリ対象外と
なっていたので断念
⑰本件はHさんが迷うことなく社労士依頼を希望されたので
順調に進捗して昨日のファーストコンタクトに繋がったもの
⑱「ya」さんと「Hさんご夫婦」は友人で「Hさんの状況」を
心配された「ya」さんの紹介によるご相談となった
⑲当ブログとしても本当に嬉しい「紹介の連鎖」です
⑳良い結果に繋がればいいな!と思っております!
次回は「最近いただいているその他ご相談」です