本日から「社会保険労務士」という「士業」について記します
基本的に過去記事をベースに若干の修正を加えております。記事は繰り返し再掲していることになるので「すでに理解されている」方はスルーして下さい
(再掲)
今月も当ブログへの相談を受けてご本人了解の上で社労士依頼のケースが1件あり順調に進捗しています。当ブログからの紹介社労士は今から述べる全ての条件を満たしていますが「ご自分の地元で探す」方のためには「探し方の注意点」についてアドバイスしたり地元社労士を探すお手伝いをすることもあります
以下に「過去の記事を少し修正しながら再掲」します
2023年1月記事の再掲です
(社会保険労務士という資格とお仕事)
・社会保険労務士は社会保険のプロです
合格率4~5%の難関資格です (国家資格)
・取り扱い分野は 労災保険、雇用保険、健康保険、
厚生年金、国民年金, 介護保険など多岐に渡ります
・企業の社員として資格を生かす人、独立して事務所を
開設する人がいます
・企業と顧問契約を結ぶ社会保険労務士の日常業務は
労働保険各種申請、労災事故請求、健康保険定例事
務、厚生年金定例事務、給与計算、関係法律運用アド
バイス、就業規則作成などになります
(昨今では「雇用調整助成金」で注目されています)
・弁護士なども同様ですが社会保険労務士にも得意分野
というものがあります
・障害年金に特化した社会保険労務士は全体として
極めて少数です
・上記社会保険労務士は地域だけでは経営が成り立ち
にくいのでネットを駆使しながら全国レベルで営業
することが多くなります
・上記社会保険労務士以外の社会保険労務士は「障害
年金」まで十分に精通していない場合が多くありま
す
・ましてや「障害者特例」となるとなおさらです
(余談ですが年金事務所窓口担当者も似たり寄ったり
のところがありますよ・昨今は改善されているかも)
・私の知る社会保険労務士は「定年で退職後に資格を取り前職の
知識も活用しながら『業』として行う」「前職の薬剤販売会社
で医療関係の知識を身につけ多くの疾患を知っていることを生
かしながら『業』を行う」「年金事務所に就職して知識を蓄積
しながら資格を取って独立事務所設立」などの例があります
・障害年金に精通した社会保険労務士でも「精神疾患が得意」
「がんなどの疾患が得意」「下肢疾患が得意」などのさらなる
得意分野を持っている場合があるので「過去の請求実績」も見
ておくと良いと思います
・股関節を含む複数の疾患を抱えておられる方の障害年金請求
は例えば「人工股関節を主因として請求」「複数疾患を考慮
して請求」「3級を確定しながら2級以上を視野に入れる請
求」など様々な形があり得ます。当ブログではこのような場
合社労士の判断もいただきながら進めていきます
・また「却下」されるケースの「審査請求」「再審査請求」
なども考えておく必要があります
・上記のケースはまさに専門家としての実力により導かれる
結果が異なってしまうのです
・今後はそのような案件についても社労士の力を借りながら
良い方向に相談者の方を導きたいと考えます
次回は「②社労士の報酬とコストパフォーマンス」です