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ク-リングオフについてはご存知の方が大半だと思います。
(そもそも)ク-リングオフとは「頭を冷やして良く考え直す期間を消費者
に与え、この一定期間(熟慮期間)内であれば消費者が業者との間で
締結した契約を一方的に解除できる」という制度のことです。
消費者と業者との間には情報・交渉力の格差があるので「訪問販売の
ような不意打ち的販売や詐欺的、脅迫的な販売」に負けてしまう消費者
がおり、このような方々をを守るための制度です。
これは民法の特別法として制定されたもので対象となる取引は以下の
通りです。
*訪問販売 *電話勧誘販売 *特定組織的役務提供(エステ、語学
教室、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介 など)
*連鎖販売(マルチ商法) *業務提供誘引取引(内職、モニタ-)
*訪問購入(商品の買取り)
以上は項目ごとにク-リングオフ可能期間が定めてあります。
さて、本題の「保険契約」ですが、驚くことに今では「一定の条件下」では
ありますが認められているのです。
根拠法は「保険業法309条」です。
主として保険外務員の訪問販売に適用されますが、対象とならない
契約も定められています。
*1年以下の契約 *営業や事業のために申し込んだ契約
*公益法人や国・公共団体が申し込んだ契約
*自賠責保険などの強制保険
*インタ-ネット利用の契約
*質権設定契約 *既契約の更改
対象となる契約については
・「申込日」または「ク-リングオフに関する説明書を受け取った日」の
いずれか遅い日から8日以内に
・書面で
・(代理店ではなく)保険会社に申し出る
ことによって保険料が返還されるのです
消費者は一般的に弱者ではありますが「全て善意の人」かというと
そうではありません。その当たりの折り合いをつけながら上記の
ような制度にしてあるのです
次回は「原点回帰・年金受給額と受給開始年齢」です