損害賠償金に所得税は?(分類⑥その他) | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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税金つながりで本日は「交通事故などで賠償金を受け取った場合の税金」について
です。
 
  交通事故で多額の賠償金(例えば入院費用、慰謝料などで1、000万円受領)
  を受け取ったAさん(個人)のケ-スで考えます。
 
   (答え) 所得税は「所得」が発生した場合に課税される税です。Aさんの場合
     交通事故の被害者であり受領した賠償金は「損害額の補填」をしただけ
     で「所得」は発生していません。
 
     従って「無税」となります
 
     所得税法でも「個人が取得した賠償金や見舞金は人身事故、物損事故
     のいずれによるものであっても課税されない」と規定されています。
 
     一般的に自動車保険の対人賠償、対物賠償が適用されるケ-スが多い
     と思われますが、保険を適用しても加害者の自腹であっても答えは
     同一です。
 
   さて、ここからは応用問題です。
 
   *加害者であるBさん(個人)は支払った賠償金は所得税の計算上
    控除対象になるでしょうか?
 
    (答え)なりません
 
   *被害者が個人事業主の場合はどうなりますか?
 
    (答え)人身事故の賠償金は非課税です。物損事故の賠償金は
      事業用資産、たな卸資産(商品など)などの種類によって扱いが
      異なります。
 
   *被害者が法人の場合は?
 
    (答え)損害額は損金、賠償金は益金になります。結果的に同額と
      なればチャラということになります。 
 
   (追伸)
 
   *宝くじの賞金は法律によって無税(申告不要)となっています
   *クイズ番組の賞金や福引などによる収入は「一時所得」として課税
     対象となります。 
 
 
   次回は「茹でガエル症候群・ナマズの悲劇」か「尊敬語・謙譲語」です