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税金つながりで本日は「交通事故などで賠償金を受け取った場合の税金」について
です。
交通事故で多額の賠償金(例えば入院費用、慰謝料などで1、000万円受領)
を受け取ったAさん(個人)のケ-スで考えます。
(答え) 所得税は「所得」が発生した場合に課税される税です。Aさんの場合
交通事故の被害者であり受領した賠償金は「損害額の補填」をしただけ
で「所得」は発生していません。
従って「無税」となります。
所得税法でも「個人が取得した賠償金や見舞金は人身事故、物損事故
のいずれによるものであっても課税されない」と規定されています。
一般的に自動車保険の対人賠償、対物賠償が適用されるケ-スが多い
と思われますが、保険を適用しても加害者の自腹であっても答えは
同一です。
さて、ここからは応用問題です。
*加害者であるBさん(個人)は支払った賠償金は所得税の計算上
控除対象になるでしょうか?
(答え)なりません
*被害者が個人事業主の場合はどうなりますか?
(答え)人身事故の賠償金は非課税です。物損事故の賠償金は
事業用資産、たな卸資産(商品など)などの種類によって扱いが
異なります。
*被害者が法人の場合は?
(答え)損害額は損金、賠償金は益金になります。結果的に同額と
なればチャラということになります。
(追伸)
*宝くじの賞金は法律によって無税(申告不要)となっています
*クイズ番組の賞金や福引などによる収入は「一時所得」として課税
対象となります。
次回は「茹でガエル症候群・ナマズの悲劇」か「尊敬語・謙譲語」です