前回は高額医療制度活用による実際にかかる費用について述べました。少し安心された方もおられると思います。
今回はさらに「自立支援医療制度」の利用により、さらにリーズナブルにする方法について述べます。
(そもそも)自立支援医療制度とは障害者自立支援法施行により平成18年4月から旧更生医療などの制度を統合してできた制度です。これを利用すると前回のケース 自己負担4万4千円がさらに安くなるというわけです。
利用にはいくつか条件がありますので以下に列挙します。
①身体障害者手帳を持っていること
②各自治体が定める指定医療機関であること(福祉窓口で確認できます)
③自立支援医療概略書等の書類を手術する病院で発行してもらい福祉窓口に提出する
④判定OKの場合、自立支援医療券が発行されるので病院窓口に提出する
⑤手続きには一定の時間がかかるので障害者手帳未取得の場合は、その手続きも含めて計画的に行う必要がある。
上記の結果としていくらの自己負担になるのか?
市町村税(所得割)が23万5千円以上の方の場合
負担上限額は2万円となります。収入がそれ以下の場合はさらに上限額が低くなっています。
<結論>
総費用 200万円→3割負担 60万円→高額医療費制度により4万4千円→自立支援医療制度により2万円 となります。上記は非常にシンプル化して計算してありますのであくまで目安にしていただき、ご自分の
場合どうなるかは別途調べて下さいね。
もう一言添えますが200万円かかるものが2万円で済むということは198万円は国(すなわち税金)が負担していることになるので「打出の小槌」があるわけではない、ということです。