股関節手術をした人は障害年金受給の可能性がある(5)(分類③障害年金) | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

障害年金の受給要件の1つに「初診日に厚生年金に加入」というのがあります。
 
その日の診断書が取れてその中に「変形性股関節症と診断した」と書かれておればOKでしょう。厚生年金加入の有無は年金事務所で確認できます。
 
しかし現実は初診の何年か後に人工股関節手術に至るケースも多くあると思われます。
人工の手術の後で障害年金請求ができることに気がついて診断書を取ろうとその病院に行ったら、すでにカルテが
処分されていたなんていうこともあります。何故なら病院のカルテの保存期限は5年となっているからです。(もちろん処分していないケースもありますよ)この場合初診日の証明が取れず請求が不可能になります。
でもそれで諦めるのは何としても悔しいのであらゆる手を使ってこれを証明すべく奔走することになります。詳細はここでは触れませんがその節は社会保険労務士やインターネット情報などを頼って下さい。
 
これから人工股関節手術に臨もうとする方は上記のことを意識しながら計画的に事を進めていった方が後々苦労しなくて済みます。
 
ケース3のような方で今までも自骨による手術など何度か行ってきて社会的治癒を根拠に請求したいという場合、また複数のドクタ^ーの診断を受け、どれが初診なのか判断がむずかいいといような場合は厚生年金の加入状況など睨みながら「どれを初診として提出する」かを決める必要があります。このようなケースは報酬を払ってでも専門家(社会保険労務士)と相談される価値があろうかと思います。
 
本日はここまで。次回は手続き等に触れていきます。