股関節手術をした人は障害年金受給の可能性がある(4)(分類③障害年金) | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

まだまだ続きます。着いてきて下さいね。
 
今回はまず関心のある支給金額からいきます。
 
股関節症患者の受給可能性は例外はあるものの基本的に3級となります。それでは3級と認定された場合の金額ですが
 
  答えは 標準報酬額に応じた額  ということになります。それでは標準報酬額とは何か?これはその人の「今まで受け取ってきた給与の平均額ということになります。給与の多い人は比例して多く、少ない人は比例して少なくということですが「自分がいくらなのか」ということについては会社の人事または年金事務所で確認できます。例えば標準報酬額が40万円の人の場合概ね年間100万円ぐらいの支給というkとになるかと思われます。
それでは主婦の方で初診時には厚生年金加入に加入していたが給与は低く標準報酬が少ない場合どうなるのか?実はこの3級の支給額には最低保障額があるのです。その金額は年間60万円弱(59万円台)となります。
これは助かりますね!
 
それでは1級2級の障害厚生年金が認定された場合は?2級の場合は障害基礎年金の約79万円に報酬比例の部分が上乗せとなります。1級の場合は股関節症で認定されることがないと思いますので省略しますね。
 
今回はここまで。次回は初診日の証明等の問題に触れていきます。