こんにちは。
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。
 
雇用保険は週に20時間以上働きかつ31日以上の雇用見込みがあれば加入対象となります。

週20時間の判断ですが、実際に何時間働いたかではなく、何時間働くかで判断することとなります。雇用契約書で週に20時間以上の雇用かどうかで判断することとなります。

雇用契約では週20時間以上でしたが、たまたま会社の状況等により週20時間未満の勤務になったときは、即座に雇用保険の対象外となるわけではありません。あくまで20時間以上の判断は雇用契約でどうなっているかで判断することとなります。

雇用保険の対象者が恒常的に週20時間未満の働き方や、雇用保険の対象外の方が恒常的に週20時間以上の働き方をしている場合は、契約内容が変わったと判断して、雇用保険の対象区分を変更しなければいけません。

また、シフト勤務等で週の所定労働時間が決まっていない場合は、1年の平均で算出することとなります。

1年を52週に換算し、1週20時間×1年(52週)=1,040時間

1,040時間÷12ヵ月≒86.6時間

よって、月87時間以上であれば雇用保険に加入することになります。



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