こんにちは。
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。
 
病気休職中の従業員がおり、休職期間は6ヶ月で、10月に休職期間満了となります。
休職期間中に育児休業を取得することは出来るのでしょうか?

休職制度を根拠づける法律的規定は存在しません。あくまでも会社の就業規則等で休職制度を設けることとなります。

育児休業というのは、育児介護休業法で定められたものです。会社に在籍している以上、法が優先されますので会社としては休職期間中でも育児休業を取得させなければいけません。

それでは育休中は休職期間を延長しなければいけないかといいますと、法律上そういう義務はありません。

育児介護休業法では、妊娠・出産・育児等を理由とする不利益取扱いが禁止されており、私傷病で休職となっていた者が時季を同じくして出産・育児休業を取得した場合でも、行政見解では、私傷病における休職期間満了退職については、妊娠・出産・育児を理由とする不利益取扱いには該当しないとしています。

このようなケースまで就業規則に記載している会社は少ないと思いますが、昨今、私傷病休職される方が増えております。また男性の育児休業取得もも増加していることから、就業規則を見直すのも良いかと思います。

本日もご覧いただきまして、ありがとうございました。

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