こんにちは。
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。
 
大型台風が接近すると公共交通機関の運休が発表されるなど、従業員も通勤できず、やむなく欠勤となるケースもあると思います。その場合、会社は休業手当を支払う必要はあるのでしょうか?
 

台風による公共交通機関の運休で休業した場合、それは外部的要因であり、不可抗力によるものとして考えられることから、使用者の責めに帰すべき事由には該当せず、休業手当を支払う必要はないと考えられます。

また、休業にしない場合でも、従業員が欠勤し、労働を提供できないのであれば、ノーワークノーペイの原則により賃金を支払う必要はありません。

休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中の労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないと定められており、使用者の責に帰すべき事由によって労働者を休ませる場合は、支払いが義務づけられています。

使用者の責に帰すべき事由に該当しない不可抗力の判断基準については、

①その原因が事業の外部により発生した事故であること

②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてなお避けることができない事故であること

上記の2つの要件を満たすものでなければならないと行政解釈では解されています。



台風で休業となる場合の対応として、実務上では以下の対応を検討することになると考えます。

①在宅勤務に切り替えて対応する

②年次有給休暇を奨励する

 会社から年次有給休暇を強制することは出来ません。あくまでも本人の意思に基づく必要があります


③労働日を休日と振り替える
 台風が直撃する日を休日とし、もともと休日としていた日を労働日に振り替える。

④欠勤控除を行わず、賃金を全額支払う
 従業員にとっては有利となりますが、一度恩恵的な対応を取ると、今後も同じ対応を取らざるを得ない場面も出てきます。


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