こんにちは。
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。
 
育児休業は、原則として子が1歳になるまで取得できますが、子が1歳になるときに保育所等に預けられない等の事情があるときは1歳6ヶ月まで延長することができ、子が1歳6ヶ月になるときに保育所等に預けられない等の事情がある時は2歳まで再延長することができます。

来年4月からは、延長・再延長時の給付手続きにおける確認が厳格化されます。その内容は、市区町村等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要となります。

具体的には、次の書類を延長時・再延長時の「育児休業給付支給申請書」に必ず添付する必要があります。

・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知

 
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