こんにちは。
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。

今年も労働保険の年度更新の時期がやってきました。この年度更新ですが給与計算の締め日によって違いがあるのでしょうか?

労働保険の対象となるのは、保険料算定期間中(毎年4月1日~翌年3月31日)に支払いが確定した賃金となります。
保険料算定期間中に実際に支払われていない賃金についても算入します。

以下、例を挙げさせて頂きます。

①月末締め、翌月25日払い
前年5月25日支給~4月25日支給の賃金を計上します。

②月末締め、当月25日払い
前年4月25日支給~3月25日支給の賃金を計上します。

③20日締め、翌月20日払い
前年5月20日支給~4月20日支給の賃金を計上します。

 
本日もご覧いただきまして、ありがとうございました。

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