こんにちは。
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。

お子さんを保育園に預けに行くために通勤途中で保育園に立ち寄っていますが、もし出社前に自宅から保育園に移動途中に事故にあった場合は通勤災害と認められますか?

会社に申請した通勤経路と異なる場合であっても、それが合理的な経路と認められる場合は通勤災害となる可能性があります。

通勤とは、

①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

移動経路を逸脱したり中断した場合はそこで通勤とはみなされなくなります。

しかし、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は例外的に通勤となります。

今回は保育園にお子さんを預けに行くこと合理的な経路として認められるかがポイントとなりますが、判例等では合理的な経路と認められております。
ただ、合理的な経路かの判断は最終的には労基署が行うものですので、労災申請をして判断を仰ぐこととなります。
 

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