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兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。

 
定年退職後に嘱託社員として再雇用する場合、年次有給休暇はリセットされ、新しく入社した従業員と同様に取り扱えばよいでしょうか?

労働基準法では、会社はその雇い入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して年次有給休暇を付与しなければならないと定められています。


行政通達によれば、継続勤務に当たるか否かの判断は、契約の形ではなくて、勤務の実態に即して実質的に判断されます。

そのため、定年再雇用によって、正社員と嘱託社員とで契約の形式が変わったとしても、実質的に勤務の実態が変わっていないのであれば、年次有給休暇は繰り越しされます。

継続勤務については、勤務の実態に即して判断されるため、定年再雇用の場合だけではなく、有期契約から無期契約への切り替えなどでも該当することとなります。

 
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