こんにちは。
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。

2ヶ所以上の会社で働いている従業員が労災事故にあった場合は、全就業先の賃金を合算した額を基礎として給付日額が決定されます。このように複数の事業場で勤務する人を「複数事業労働者」といいます。

複数事業労働者に該当する人は以下となります。

・業務や通勤が原因でけがや病気などになったり死亡した時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者

・業務や通勤が原因でけがや病気などになったり死亡した時点で複数の会社について労働契約関係にない場合であっても、その原因や要因となる事由が発生した時点で、複数の会社と労働契約関係であった場合

・1つの会社と労働契約関係にあり、他の就業について特別加入している人

・複数の就業について特別加入をしている人

 
*労働者として就業しつつ、同時に労働者以外の働き方で就業している人については、複数事業労働者には該当しません。

複数事業労働者については、1つの事業場のみの業務上の負荷を評価して業務災害に当たらない場合に、複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるかを判断します。対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。


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