こんにちは。

兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。


 
工場長や店長、部長、課長といったいわゆる管理職といわれる立場の社員は残業代が支払われないことが多いです。それは労働基準法で「管理監督者」に対しては残業代を支払わなくてもよいとなっているからです。

しかし、一般的な管理職と労働基準法の「管理監督者」は必ずしも一致しませんので、注意が必要です。「うちの会社は課長以上が管理職だから、残業代は支払う必要がないでしょ」とよく聞きます。会社内の肩書や地位だけで「管理監督者」といっても、権限と実態が伴わない場合は認められません。

また、管理職であれば、何時間働かせてもいいような誤解もありますが、健康を害するような長時間労働をさせると、安全配慮義務違反のリスクも出てきます。

管理監督者=管理職ではありません。

労働基準法第41条では、管理監督者については時間外割増賃金(深夜労働を除く)の規定が適用されないとしています。そして行政通達では、労働基準法上の管理監督者について「監督若しくは管理の地位にある者とは、一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべき者である」とされています。

以下の項目に当てはまる場合は、管理監督者には当たらないとされています。

 
・店舗に所属するアルバイト・パート等の採用に関する責任と権限がない。

・部下の人事評価に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にも関与していない。


・勤務割表の作成や時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない。

・遅刻、早退などにより減給の制裁、人事考課での評価を不利益な取り扱いにされる。


・一年間に支払われた賃金の総額が、勤続年数、業績、専門職種等の事情がないにも 

かかわらず、当該会社の一般労働者の賃金総額と同程度以下である


管理監督者は出社時間や退社時間などの出勤については自由裁量であるため、有給休暇の付与はしなくていいと勘違いさえている方がいますが、管理監督者についても一般の社員同様に有給休暇の付与は必要となります。

 
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