こんにちは。

兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。


 
労基法25条では、労働者に出産や疾病、災害など思いがけない出費が必要な場合、結婚や死亡、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合において、賃金の支払期日前に、既往の労働に対する賃金を支払うよう求めています。

単に娯楽にお金を費やしてしまった場合等は「非常の場合」には該当しませんので、会社は従業員の請求に応じる必要はありません。

繰上げ支払いをしなければならないのは既往の労働についてです。賞与の取り扱いについては、そもそも支給するか否かさえも明確でない場合は、任意的・恩恵的給付であって、労働の対償たる賃金には該当しません。

 
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